被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令《附則》

法番号:2015年財務省令第74号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (連合会の2016年4月1日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)

1項 連合会 の2016年4月1日に開始する事業年度における 第2条第1項 《改正後国共済規則第1章から第3章までの規…》 定第85条の8第2項の規定を除く。は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付以下「経過的長期給付」という。の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の の規定により読み替えて準用する 改正後国共済規則 第85条第4項第1号の規定の適用については、同号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度」とあるのは、「前事業年度」と読み替えるものとする。

2項 連合会 の2016年4月1日に開始する事業年度における 改正後国共済規則 第85条第2項において準用する改正後国共済規則第24条の規定の適用については、同条第3項中「前々事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (2015年財務省令第74号)第2条第1項の規定により準用するものとされた改正後国共済規則(同令第1条第6号に規定する改正後国共済規則をいう。以下同じ。)第85条第2項において読み替えて準用する改正後国共済規則第6条第1項第2号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度及び当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第4項中「前々事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を、それぞれ」と読み替えるものとする。

3条 (施行日において国会議員等である者の経過措置)

1項 改正前国共済法 による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)の受給権者であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 国会議員等 であり、かつ、 施行日 において引き続き国会議員等である者に対する 第19条 《国会議員等となったときの支給停止の届出 …》 改正前国共済法による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付退職を給付事由とするものに限る。以下この条から第21条までにおいて「改正前国共済法による退職共済年金等」という。の受給権者は、厚生年 の規定の適用については、施行日において同項の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しない。

2項 第20条 《総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事…》 項の異動の届出 国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならな 及び 第21条 《国会議員等でなくなったことの届出 国会…》 議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は の規定は、 施行日 以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。

附 則(2015年10月16日財務省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年10月5日から適用する。

附 則(2016年3月31日財務省令第14号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正前国共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 以下「 改正後規則 」という。)の規定( 改正後規則 第27条 《随意契約 第26条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合は、随意契約によることができる。 1 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が1,610,000円を超えない財産を買入れるとき。 3 予定賃借料 の二、 第85条第2項 《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》 からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と 及び 第97条第2項 《2 前項の請求書を提出する場合には、次に…》 掲げる書類を併せて提出しなければならない。 1 死亡した受給権者法第39条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長特別区の区長を含むものとし、地 の規定並びに次項に規定するものを除く。)、 第2条 《定義 この省令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」 の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 以下「 改正後1997年省令 」という。)の規定( 改正後1997年省令 第4条第2項 《2 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話…》 共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第1項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社当該法人に係る旧指定法人1996 及び 第17条の2 《国共済法の審査請求に係る規定の適用に関す…》 る経過措置 当分の間、1997年経過措置政令第12条第1項の規定による読替え後の2012年一元化法改正前国共済法第103条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、2012年一元化法改正前国 の規定を除く。)、 第3条 《運営規則 存続組合は、1996年改正法…》 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。で定めなければならない。 1 存続組合の業務 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令の規定、 第4条 《存続組合の財務等に関する国共済法施行規則…》 の適用等 1996年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節第6条、第7条、第13条の二、第21条第 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令の規定及び 第5条 《経理単位 前条の規定により国共済法施行…》 規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 長期経理 次に掲げるものに関する取引 イ 199 の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (以下「 改正後2015年省令 」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、2015年10月1日から適用する。

3項 改正後規則 第114条の25 《厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出 …》 厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給 の規定並びに 改正後2015年省令 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2 の表第114条の3の6第1項、第114条の3の7第1項各号列記以外の部分及び第114条の3の7第2項の項、第114条の4第1項各号列記以外の部分及び同条第3項各号列記以外の部分の項、第114条の4の2の項及び第114条の31第1項の項の規定は、2015年10月5日から適用する。

附 則(2016年11月30日財務省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第9号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月2日財務省令第3号)

1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。

附 則(2018年12月28日財務省令第71号)

1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年6月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第117条 《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》 について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかに の八若しくは 第118条 《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》 について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に の八、1997年省令第14条の二又は2015年経過措置省令第10条に規定する なお効力を有する改正前国共済規則 第114条の二十四、 第12条 《改正前国共済法による職域加算額のうち死亡…》 を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの以下「旧職域加算遺族給付」という。の支給に係る請求、届出そ に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の三十二若しくは 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2 に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の12の二、第114条の二十四若しくは第114条の32の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

附 則(2019年3月29日財務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《改正後国共済規則の準用 改正後国共済規…》 則第1章から第3章までの規定第85条の8第2項の規定を除く。は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付以下「経過的長期給付」という。の支給に関する業務について準用する。 及び 第6条 《連合会に返還されるべき退職1時金等の帰属…》 する経理単位について 2012年一元化法附則第39条第1項又は第40条第1項前段若しくは第2項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。 こ の改正規定2019年4月15日

2号 第3条 《なお効力を有する改正前国共済規則の適用除…》 外 2012年一元化法附則第36条第5項又は第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。第1章から第3章までの規定は、経第4条 《合同運用における利益又は損失の経理間の按…》 あん分 改正後国共済令第9条の3第4項2015年経過措置政令第145条において準用する場合を含む。の規定により、改正後国共済令第9条の3第1項に規定する厚生年金保険給付積立金等以下「厚生年金保険給付 及び 第7条 《改正後国共済法における報酬又は期末手当等…》 に関する特例 改正後国共済規則第96条の2第1項第2号、第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に規定する報酬については、2015年経過措置政令第3条により報酬とみなされたものを含むものとする。 の改正規定2019年7月1日

附 則(2020年10月26日財務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月28日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

6条 (旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令附則第3条第3項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。次条第1項において「 一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法 による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、2015年経過措置省令第10条の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、2015年経過措置省令第10条の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 第1項の請求を行う場合において、当該給付と同1の給付事由による附則第3条第1項による障害厚生年金の請求については、前2項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

7条 (障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令附則第3条第3項の規定による 一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、2015年経過措置省令第18条第1項の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、2015年経過措置省令第18条第1項の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

附 則(2022年9月30日財務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月27日財務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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