緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令《本則》

法番号:2015年財務省令第82号

略称:

附則 >  

制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 2015年法律第24号第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項の規 において準用する 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 1952年法律第191号第10条第6項 《6 前各項に規定するもののほか、第2項の…》 規定により発行する国債第4項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 の規定に基づき、 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 を次のように定める。


1条 (国債の名称)

1項 緑の気候 基金 以下「 基金 」という。)に拠出するため、 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律 2015年法律第24号。以下「」という。第3条第2項 《2 前項の規定により拠出するため、政府は…》 、必要な額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債は、緑の気候基金拠出国庫債券(以下「 拠出国庫債券 」という。)とする。

2条 (適用除外)

1項 国債規則 1922年大蔵省令第31号)の規定は、 拠出国庫債券 第8条第2項 《2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買…》 い取った金額を額面金額とし、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した拠出国庫債券 の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

3条 (取扱店)

1項 拠出国庫債券 に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

4条 (拠出の場合の額面金額)

1項 第3条第1項 《政府は、前条の規定により基金に拠出する本…》 邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。 の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、 基金 に交付する 拠出国庫債券 の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

5条 (分割及び併合)

1項 政府は、 基金 の請求があったときは、当該請求に従い 拠出国庫債券 の額面金額の分割又は併合を行うことができる。

2項 前項の規定により 拠出国庫債券 の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。

6条 (償還の手続)

1項 政府は、 基金 から 拠出国庫債券 の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を 第4条 《寄託所の指定 日本銀行は、日本銀行法1…》 997年法律第89号第43条第1項他業の禁止の規定にかかわらず、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。 の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「 基金の勘定 」という。)に払い込むものとする。

7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

1項 前条の場合において、当該請求が 拠出国庫債券 の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする拠出国庫債券を 基金 に交付するものとする。

8条 (日本銀行が買い取った場合の措置)

1項 日本銀行は、 第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項の規 において準用する国際通貨 基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第4項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき 拠出国庫債券 を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。

2項 政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取った金額を額面金額とし、 第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項の規 において準用する国際通貨 基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した 拠出国庫債券 を日本銀行に交付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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