制定文
食品表示法 (2013年法律第70号)
第6条第3項
《3 表示事項が表示されていない酒類の販売…》
をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省
及び
第12条第2項
《2 何人も、販売の用に供する酒類に関する…》
表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣当該酒類に関する表示が適正でないことが第6条第3項の内閣府令・財
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 食品表示法第6条第3項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令 を次のように定める。
1条 (財務大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)
1項 食品表示法 (以下「 法 」という。)
第6条第3項
《3 表示事項が表示されていない酒類の販売…》
をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省
の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(2015年内閣府令第10号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。
1号 名称(一般用加工食品(食品表示基準
第3条第1項
《販売の用に供する食品に関する表示の適正を…》
確保するための施策は、消費者基本法1968年法律第78号第2条第1項に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されるこ
に規定する一般用加工食品をいう。第9号及び第2項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準
第2条第1項第3号
《この法律において「食品」とは、全ての飲食…》
物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛
に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装( 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第5項
《この法律で容器包装とは、食品又は添加物を…》
入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。)
2号 保存の方法
3号 消費期限又は賞味期限
4号 添加物
5号 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
6号 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
7号 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
8号 指定成分等含有食品( 食品衛生法
第8条第1項
《食品衛生上の危害の発生を防止する見地から…》
特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において「
に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項
9号 特定保健用食品( 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 (2009年内閣府令第57号)
第2条第1項第5号
《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》
、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4
に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。)
10号 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)
2項 法
第6条第3項
《3 表示事項が表示されていない酒類の販売…》
をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省
の内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。
2条 (身分を示す証明書)
1項 法
第8条第3項
《3 財務大臣は、第6条第3項の内閣府令・…》
財務省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しく
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
3条 (消費者庁長官又は財務大臣に対する申出の手続)
1項 法
第12条第2項
《2 何人も、販売の用に供する酒類に関する…》
表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣当該酒類に関する表示が適正でないことが第6条第3項の内閣府令・財
の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出に係る酒類の品目
3号 申出の理由
4号 申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
5号 申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称