国家戦略特別区域法施行令第3条第3号の文部科学省令で定める基準等を定める省令《附則》

法番号:2015年文部科学省令第29号

略称: 国家戦略特区法施行令第3条第3号の文部科学省令で定める基準等を定める省令

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附 則

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2017年1月10日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月18日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 の施行の日から施行する。

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