1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《生活困窮者就労訓練事業の認定の手続 法…》
第16条第1項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書様式第2号に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事地方自治法
並びに附則第2条及び
第3条
《法第3項第1号に規定する厚生労働省令で定…》
める事由 法第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備等)
1項 都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、この省令の 施行日 (以下「 施行日 」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、 法 第10条第1項
《都道府県は、次に掲げる事業を行うように努…》
めるものとする。 1 この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業 2 この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関す
の基準(以下「 認定基準 」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「 相当認定 」という。)をすることができる。
1項 都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長が 相当認定 をしたときは、当該相当認定は、 法 の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が 認定基準 に相当する基準に該当しなくなったときを除き、 施行日 以後は、当該都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が行った法第10条第1項の認定とみなす。
1項 削除
5条 (生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)
1項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給について、 申請日 の属する月が2020年4月から2021年3月までの場合にあっては、当該申請に係る
第12条第1項
《都道府県等は、家賃相当額の支給を受けよう…》
とする者が、申請日において第10条第1号イ又はロ、第2号イ又はロ、第3号イ、第4号及び第5号イのいずれにも該当する場合は、3月間家賃相当額の支給を行う。 ただし、支給期間中において家賃相当額の支給を受
に規定する支給期間を、3月ごとに12月までの範囲内(同条第2項の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して12月を超えない範囲内)で延長することができる。
2項 前項の規定により 申請日 の属する月から起算して第10月目の月から当該申請日の属する月から起算して第12月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の
第10条第4号
《法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定…》
める生活困窮者 第10条 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であ
の規定の適用については、同号中「 基準額 に6を乗じて得た額(当該額が1,010,000円を超える場合は1,010,000円とする。)」とあるのは、「基準額に3を乗じて得た額(当該額が510,000円を超える場合は510,000円とする。)」とする。
1項 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、
第16条
《再支給の制限 生活困窮者住居確保給付金…》
の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他事業主の都合による離職、第3条第1号に掲げる事由当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるも
の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、2021年2月1日から2023年3月31日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは
第12条第2項
《2 都道府県等は、前項の規定により家賃相…》
当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第10条第5号イの要件に該当しなくなった後、2年以内に同条第2号イ又はロ、第3号イ、第4号及び第5号イの要件に該当するに至り、引き続き家賃相当額の支給を行うこ
に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、
第10条
《法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定…》
める生活困窮者 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者であること。
各号のいずれにも該当する者であるときは、3月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 生活困窮者自立支援法施行規則 様式第3号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 生活困窮者自立支援法施行規則 の規定は、2020年7月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 生活困窮者自立支援法施行規則 の規定は、2020年6月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 生活困窮者自立支援法施行規則 附則第7条の規定は、この省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(2021年5月以前の期間を除く。)は、適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が2024年3月31日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過するまでの間は、この省令による改正後の 生活困窮者自立支援法施行規則 第16条
《再支給の制限 生活困窮者住居確保給付金…》
の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他事業主の都合による離職、第3条第1号に掲げる事由当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるも
中「困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第1号及び様式第2号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。