特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令《附則》

法番号:2015年厚生労働省令第36号

略称: 特定有期雇用労働者に係る労基法施行規則第5条の特例を定める省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。