附 則
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:2015年厚生労働省令第36号
略称: 特定有期雇用労働者に係る労基法施行規則第5条の特例を定める省令
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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