制定文
歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第9条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
及び第2項、
第9条の5第2項
《2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生…》
労働省令で定める。
(同法第15条の7において準用する場合を含む。)、
第9条
《虚偽登録者等の報告 指定登録機関は、歯…》
科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該歯科技工士に係る名簿の登録事項 2 虚偽又は不
の八(同法第15条の7において準用する場合を含む。)、
第9条
《虚偽登録者等の報告 指定登録機関は、歯…》
科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該歯科技工士に係る名簿の登録事項 2 虚偽又は不
の十(同法第15条の7において準用する場合を含む。)、
第10条
《試験に合格した者の氏名等の通知 厚生労…》
働大臣は、指定登録機関に対し、歯科技工士国家試験以下「試験」という。に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
、
第15条
《試験事務規程の記載事項 法の7において…》
準用する法第9条の5第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 法の
の三、第15条の4第2項及び第3項並びに
第16条
《試験委員の要件 法第15条の4第2項の…》
厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において歯科医学若しくは歯科技工学に関する科目を担当する教授、准教授若しく
の規定に基づき、 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 を次のように定める。
1章 指定登録機関
1条 (指定の申請)
1項 歯科技工士法 (以下「 法 」という。)
第9条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「 登録事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録事務 を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 登録事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類
8号 法
第9条の2第4項第4号
《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施す
イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
2条 (指定登録機関の名称の変更等の届出)
1項 法
第9条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定登録機関 (以下「 指定登録機関 」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は 登録事務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の 指定登録機関 の名称若しくは主たる事務所の所在地又は 登録事務 を行う事務所の名称若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定登録機関 は、 登録事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 登録事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
3条 (役員の選任及び解任)
1項 指定登録機関 は、 法
第9条の3第1項
《指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
2項 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 選任に係る役員の略歴を記載した書類
2号 選任に係る役員の 法
第9条の2第4項第4号
《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施す
イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
4条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定登録機関 は、 法
第9条の4第1項
《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第9条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定登録機関 は、 法
第9条の4第1項
《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第9条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (登録事務規程の認可の申請)
1項 指定登録機関 は、 法
第9条の5第1項
《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》
事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 登録事務 の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定登録機関 は、 法
第9条の5第1項
《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》
事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第9条の5第2項
《2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生…》
労働省令で定める。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録事務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務 を行う場所に関する事項
3号 登録事務 の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 登録事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びに歯科技工士 名簿 (以下「 名簿 」という。)の管理に関する事項
7号 その他 登録事務 の実施に関し必要な事項
7条 (帳簿の記載事項等)
1項 法
第9条の8
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 各月における登録、 名簿 の訂正及び登録の消除の件数
2号 各月における歯科技工士 免許証明書 (以下「 免許証明書 」という。)の書換え交付及び再交付の件数
3号 各月の末日において登録を受けている者の人数
2項 指定登録機関 は、 法
第9条の8
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
に規定する帳簿を、 登録事務 を廃止するまで保存しなければならない。
8条 (登録状況の報告)
1項 指定登録機関 は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 当該四半期における登録、 名簿 の訂正及び登録の消除の件数
2号 当該四半期における 免許証明書 の書換え交付及び再交付の件数
3号 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数
9条 (虚偽登録者等の報告)
1項 指定登録機関 は、歯科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 当該歯科技工士に係る 名簿 の登録事項
2号 虚偽又は不正の事実
10条 (試験に合格した者の氏名等の通知)
1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 に対し、歯科技工士国家 試験 (以下「 試験 」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
11条 (試験無効等の処分の通知)
1項 厚生労働大臣は、 法
第15条の6第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定試験機関…》
が試験事務を行う場合における第15条及び第15条の2第1項の規定の適用については、第15条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は
の規定により読み替えて適用する法第15条第1項の規定により 試験 を無効としたときは、次に掲げる事項を 指定登録機関 に通知するものとする。
1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
12条 (免許の取消し等の処分の通知)
1項 厚生労働大臣は、 法
第8条第1項
《歯科技工士が、第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
及び第3項の規定により歯科技工士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を 指定登録機関 に通知するものとする。
1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
13条 (登録事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定登録機関 は、 法
第9条の12
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録事務 の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
14条 (登録事務の引継ぎ等)
1項 指定登録機関 は、 法
第9条の12
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、法第9条の13の規定により指定を取り消された場合又は法第9条の16第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務 を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びに 名簿 を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2章 指定試験機関
15条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第15条の7
《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》
条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及
において準用する法第9条の5第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 法
第15条の4第1項
《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》
を歯科技工士試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第15条の7において読み替えて準用する第9条の3第2項及び第9条の7において「試験委員」という。に行わせなければならない。
に規定する 試験 委員(以下「 試験委員 」という。)の選任及び解任に関する事項
4号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
5号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
6号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
16条 (試験委員の要件)
1項 法
第15条の4第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において歯科医学若しくは歯科技工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
2号 法
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
に規定する歯科技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所の専任教員の職にあり、又はあった者
3号 厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
17条 (帳簿の記載事項等)
1項 法
第15条の7
《準用 第9条の2第3項及び第4項、第9…》
条の3から第9条の五まで並びに第9条の7から第9条の十七までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第9条の2第3項中「第1項」とあり、並びに第9条の4第1項、第9条の14第1項及
において準用する法第9条の8の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 実施年月日
2号 試験 地
3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、 試験 科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
2項 法
第15条の3第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 (以下「 指定 試験 機関 」という。)は、法第15条の7において準用する法第9条の8に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
18条 (試験事務の実施結果の報告)
1項 指定試験機関 は、 試験 事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 試験 実施年月日
2号 試験 地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
2項 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、 試験 科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。
19条 (受験停止の処分の報告)
1項 指定試験機関 は、 法
第15条の6第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
3号 不正の行為の内容
20条 (準用)
1項 第1条
《指定の申請 歯科技工士法以下「法」とい…》
う。第9条の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 歯科技工士の登録の実施及びこれに
から
第5条
《登録事務規程の認可の申請 指定登録機関…》
は、法第9条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定登録機関は、法第9条の5第1項後
まで、
第11条
《試験無効等の処分の通知 厚生労働大臣は…》
、法第15条の6第2項の規定により読み替えて適用する法第15条第1項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 1 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
、
第13条
《登録事務の休廃止の許可の申請 指定登録…》
機関は、法第9条の12の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようと
及び
第14条
《登録事務の引継ぎ等 指定登録機関は、法…》
第9条の12の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第9条の13の規定により指定を取り消された場合又は法第9条の16第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行
の規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、これらの規定(
第1条第1項第2号
《歯科技工士法以下「法」という。第9条の2…》
第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以
及び
第2条第1項
《法第9条の2第1項に規定する指定登録機関…》
以下「指定登録機関」という。は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければな
各号列記以外の部分を除く。)中「 指定登録機関 」とあるのは「指定試験機関」と、「 登録事務 」とあるのは「 試験 事務」と、
第1条第1項
《歯科技工士法以下「法」という。第9条の2…》
第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以
中「第9条の2第1項」とあるのは「第15条の3第1項」と、同項第2号中「歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第2項第8号中「 法
第9条の2第4項第4号
《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施す
イ及びロ」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の2第4項第4号イ及びロ」と、
第2条第1項
《法第9条の2第1項に規定する指定登録機関…》
以下「指定登録機関」という。は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければな
各号列記以外の部分中「法第9条の2第1項に規定する指定登録機関以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、
第3条第1項
《指定登録機関は、法第9条の3第1項の認可…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任又は解任に係る役員の氏名 2 選任し、又は解任しようとする年月日 3 選任又は解任の理由
中「法第9条の3第1項」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の3第1項」と、同項第1号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第2項第2号中「法第9条の2第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の2第4項第4号イ及びロ」と、
第4条第1項
《指定登録機関は、法第9条の4第1項前段の…》
認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第9条の4第1項前段」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の4第1項前段」と、同条第2項中「法第9条の4第1項後段」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の4第1項後段」と、
第5条第1項
《指定登録機関は、法第9条の5第1項前段の…》
認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第9条の5第1項前段」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の5第1項前段」と、同条第2項中「法第9条の5第1項後段」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の5第1項後段」と、
第11条
《試験無効等の処分の通知 厚生労働大臣は…》
、法第15条の6第2項の規定により読み替えて適用する法第15条第1項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 1 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
中「法第15条第1項」とあるのは「法第15条第1項又は第2項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、
第13条
《登録事務の休廃止の許可の申請 指定登録…》
機関は、法第9条の12の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようと
中「法第9条の十二」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の十二」と、
第14条
《登録事務の引継ぎ等 指定登録機関は、法…》
第9条の12の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第9条の13の規定により指定を取り消された場合又は法第9条の16第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行
中「法第9条の十二」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の十二」と、「法第9条の十三」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の十三」と、「法第9条の16第2項」とあるのは「法第15条の7において準用する法第9条の16第2項」と、同条第2号中「書類並びに 名簿 」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。