介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令《本則》

法番号:2015年厚生労働省令第58号

略称:

附則 >  

制定文 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 1998年政令第413号第1条の3第2項 《2 法第122条の2第2項の規定による交…》 付金は、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。 の規定に基づき、 介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の額の算定に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第122条の2第2項 《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。 に規定する 交付金 以下「 交付金 」という。)の額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額の算定)

1項 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整 交付金 の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。

3条 (調整基準標準事業費額)

1項 前条の調整基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

1号 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業( 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の9月末日現在において審査決定しているものの額

第1号事業支給費( 第115条の45の3第2項 《2 前項の第1号事業支給費以下「第1号事…》 業支給費」という。の額は、第1号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。 に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の支給(同条第3項の規定により指定事業者(同条第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)に対して支払われるものに限る。

第1号事業( 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)に係る委託費(法第115条の47第1項又は第4項の規定により介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る同条第6項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払(当該事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る支払(以下「 特定支払 」という。)に限る。

一般介護予防事業( 第115条の45第1項第2号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する事業をいう。以下同じ。)に係る委託費の支払( 特定支払 に限る。

2号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額

第1号事業支給費の支給(前号イに掲げるものを除く。

第1号事業に係る委託費の支払(前号ロに掲げるものを除く。

第1号事業に要した費用の支払(及び並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。

一般介護予防事業に係る委託費の支払(前号ハに掲げるものを除く。

一般介護予防事業に要した費用の支払(及び前号ハに掲げるものを除く。

4条 (介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合)

1項 第2条 《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》 付金の額の算定 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得 の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整 交付金 交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。

1号 100分の55から 第125条第2項 《2 前項の第2号被保険者負担率は、すべて…》 の市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める に規定する 第2号被保険者負担率 次号において「 第2号被保険者負担率 」という。)を控除して得た数

2号 100分の50から 第2号被保険者負担率 を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数

5条 (後期高齢者加入割合補正係数)

1項 前条第2号の後期高齢者加入割合補正係数は、介護保険の調整 交付金 等の交付額の算定に関する省令(2000年厚生省令第26号。以下「 調整交付金算定省令 」という。)別表第1に掲げる算式により算定した数とする。

6条 (所得段階別加入割合補正係数)

1項 第4条第2号 《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》 付金交付割合 第4条 第2条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2 の所得段階別加入割合補正係数は、 調整交付金算定省令 別表第2に掲げる算式により算定した数とする。

7条 (介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額)

1項 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整 交付金 の額は、次に掲げる額の合算額とする。

1号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料( 第115条の45第10項 《10 市町村は、地域支援事業の利用者に対…》 し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 及び 第115条の47第8項 《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 の利用料をいう。以下この号において同じ。)の額が、利用料の総額の100分の3に相当する額以上である場合当該利用料の減免額の10分の八以内の額

2号 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間において、災害等による 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第140条の63の2第3項 《3 第1項第1号イ及び第2号イの規定にか…》 かわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。若しくは地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健同条第4項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額が、 第3条 《要支援状態の継続見込期間 法第7条第2…》 項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る に規定する調整基準標準事業費額(同条第1号イ及び第2号イに掲げるものに限り、同令第140条の63の2第4項及び第5項の規定の適用に係るものを除く。)の90分の10に相当する額、調整基準標準事業費額( 第3条第1号 《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》 基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護及び第2号イに掲げるものに限り、同令第140条の63の2第4項の規定の適用に係るものに限る。)の80分の20に相当する額及び調整基準標準事業費額( 第3条第1号 《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》 基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護及び第2号イに掲げるものに限り、同令第140条の63の2第5項の規定の適用に係るものに限る。)の70分の30に相当する額の合算額の100分の3に相当する額以上である場合当該災害等による同令第140条の63の2第3項の適用により生じた介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用の額に 第4条第2号 《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》 付金交付割合 第4条 第2条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2 に掲げる数を乗じて得た額の10分の八以内の額

3号 前2号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合別に定める額

8条 (調整率)

1項 第2条 《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》 付金の額の算定 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得 の調整率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。

1号 当該年度分として交付する 交付金 の総額から当該年度において各市町村に交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額を控除して得た額

2号 当該年度における各市町村に係る 第3条 《調整基準標準事業費額 前条の調整基準標…》 準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護予防・ に規定する調整基準標準事業費額に 第4条 《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》 付金交付割合 第2条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2項に規 に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整 交付金 交付割合を乗じて得た額の合算額

9条 (端数計算)

1項 交付金 の額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げるものとする。

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