附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (2015年度における交付金の額の算定の特例)
1項 2015年度の 交付金 の額の算定について
第3条
《調整基準標準事業費額 前条の調整基準標…》
準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護予防・
の規定を適用する場合においては、同条第1号中「前年度の12月11日から当該年度の12月10日まで」とあるのは「2015年4月1日から12月10日まで(ハに掲げる事項については、2014年12月11日から2015年12月10日まで)」と、「に要した」とあるのは「及び旧介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)第5条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第122条の2第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。
に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した」と、「当該年度の12月末日」とあるのは「同月末日」と、同号ハ中「限る。」とあるのは「限る。)及び特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費( 旧法 第115条の47第1項、第4項又は第5項の規定により旧法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第115条の47第7項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払( 特定支払 に限る。)」と、同条第2号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2015年4月1日から12月31日まで(ニ及びホに掲げる事項については、同年1月1日から12月31日まで)」と、「に要した費用の額」とあるのは「及び旧介護予防等事業に要した費用の額」と、同号ニ中「除く。」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(前号ハに掲げるものを除く。)」と、同号ホ中「除く。」とあるのは「除く。)及び特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ニ及び前号ハに掲げるものを除く。)」とする。
3条 (医療介護総合確保推進法に係る経過措置)
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号。以下「 医療介護総合確保推進法 」という。)附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日(以下「 実施日 」という。)が属する年度(以下この条において「 実施年度 」という。)及び 実施年度 の次年度における
第2条
《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》
付金の額の算定 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得
の調整基準標準事業費額は、
第3条
《調整基準標準事業費額 前条の調整基準標…》
準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護予防・
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1号 第3条第1号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
イに規定する第1号事業支給費の支給及び同号ロに規定する委託費の支払に係る同号の額
2号 前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業( 医療介護総合確保推進法 第5条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第122条の2第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。
に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額( 実施年度 にあっては、当該審査決定しているものの額に対して、 実施日 が属する月(以下「 実施月 」という。)の翌月(実施日が 実施月 の初日の場合にあっては、実施月)から起算して実施年度の末月までの月数(第4号において「 残存月数 」という。)から1を控除して得た値を十二で除して得た値に実施日から起算して実施月の末日までの日数を三百六十五(当該年度が閏年の場合にあっては、三百六十六)で除して得た値(第4号において「 残存日数割合 」という。)を加えて得た値(実施日が実施月の初日の場合にあっては、当該十二で除して得た値)を乗じて得た額)
イ 第3条第1号
《保険者 第3条 市町村及び特別区は、この…》
法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
ハに規定する委託費の支払
ロ 特定旧介護予防等事業(旧介護予防等事業のうち一般介護予防事業において実施される事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る旧委託費( 旧法 第115条の47第1項、第4項又は第5項の規定により旧法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託した場合において、当該事業に係る旧法第115条の47第7項に規定する受託者に対し、当該実施に必要な費用として支払われる費用をいう。以下同じ。)の支払( 特定支払 に限る。)
3号 第3条第2号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
イに規定する第1号事業支給費の支給、同号ロに規定する委託費の支払及び同号ハに規定する費用の支払に係る同号の額
4号 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業又は旧介護予防等事業に要した費用の額( 実施年度 にあっては、当該費用の額に対して、 残存月数 を十二で除して得た値に 残存日数割合 を加えて得た値( 実施日 が 実施月 の初日の場合にあっては、当該十二で除して得た値)を乗じて得た額)
イ 第3条第2号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
ニに規定する委託費の支払及び同号ホに規定する費用の支払
ロ 特定旧介護予防等事業に係る旧委託費の支払(第2号ロに掲げるものを除く。)
ハ 特定旧介護予防等事業に要した費用の支払(ロ及び第2号ロに掲げるものを除く。)
2項 前項の場合のうち 実施年度 が2015年度である場合の同年度における同項の適用については、同項第1号中「
第3条第1号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
イ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた
第3条第1号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
イ」と、同項第2号中「前年度の12月11日から当該年度の12月10日まで」とあるのは「2014年12月11日から2015年12月10日まで」と、「当該年度の12月末日」とあるのは「同月末日」と、同号イ中「
第3条第1号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
ハ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた
第3条第1号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
ハ」と、同項第3号中「
第3条第2号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
イ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた
第3条第2号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
イ」と、同項第4号中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2015年1月1日から2015年12月31日まで」と、同号イ中「
第3条第2号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
ニ」とあるのは「附則第2条の規定により読み替えられた
第3条第2号
《調整基準標準事業費額 第3条 前条の調整…》
基準標準事業費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の9月11日から当該年度の9月10日までの間の請求に係る次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業法第115条の45第1項に規定する介護
ニ」とする。
4条
1項 2015年度から2017年度までの
第2条
《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》
付金の額の算定 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得
に規定する調整率については、
第8条
《調整率 第2条の調整率は、第1号に掲げ…》
る額を第2号に掲げる額で除して得た数とする。 1 当該年度分として交付する交付金の総額から当該年度において各市町村に交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額を控除して得た額 2 当該
の規定にかかわらず、 調整交付金算定省令 附則第3条の規定により読み替えられた調整交付金算定省令第8条の規定により算定された調整交付金算定省令第2条の調整率とする。
附 則(2017年3月17日厚生労働省令第17号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 介護保険法
第122条の2第2項
《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
に規定する 交付金 の額の算定に関する省令の規定は、2016年度分の 介護保険法
第122条の2第2項
《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
の規定による交付金から適用する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月30日厚生労働省令第96号) 抄
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
附 則(2020年3月25日厚生労働省令第39号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年2月26日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
4条 (2021年度における調整基準標準給付費額及び特別調整交付金の額の算定の特例)
1項 2021年度における
第2条
《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》
付金の額の算定 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準事業費額に当該市町村の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得
の規定による改正後の 介護保険法
第122条の2第2項
《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
に規定する 交付金 の額の算定に関する省令(次項及び附則第6条において「 新総合事業算定省令 」という。)第3条に規定する調整基準標準事業費額の算定についての同条の規定の適用については、同条第1号中「9月11日」とあるのは「12月11日」と、同条第2号中「10月1日」とあるのは「1月1日」とする。
2項 2021年度における 新総合事業算定省令
第7条
《介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交…》
付金の額 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に災害等により減免の措置を採った利用料法第115条の
に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整 交付金 の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「10月1日」とあるのは、「1月1日」とする。
6条 (2021年度から2023年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)
1項 2021年度から2023年度までの各年度における 新総合事業算定省令
第4条第2号
《介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交…》
付金交付割合 第4条 第2条の介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合は、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。 1 100分の55から法第125条第2
の後期高齢者加入割合補正係数は、新総合事業算定省令第5条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第1に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に2分の1を乗じて得た数とする。