附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりなお従前の例によるものとされた拠出金の徴収に係る 子ども・子育て支援法 等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2015年厚生労働省令第73号)第10条の規定による改正前の 児童手当法施行規則 (1971年厚生省令第33号)第12条の7の規定の適用については、同条中「200,000,000円」とあるのは「50,010,000円」とする。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。