制定文
厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)
第153条の2第3項
《3 前項に定めるもののほか、地方年金記録…》
訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 地方年金記録訂正審議会規則 を次のように定める。
1条 (所掌事務)
1項 地方年金記録訂正 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第100条の9第3項
《3 第1項の規定により第28条の4に規定…》
する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局
の規定により読み替えられた同法第28条の4第3項及び 国民年金法 (1959年法律第141号)
第109条の9第3項
《3 第1項の規定により第14条の4に規定…》
する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局
の規定により読み替えられた同法第14条の4第3項の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
2条 (組織)
1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。
2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員(以下「 委員等 」という。)は、学識経験のある者のうちから、地方厚生局長が任命する。
4条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、
第2条第2項
《2 審議会に、特別の事項を調査審議させる…》
ため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
の規定による特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員等 は、非常勤とする。
5項 委員等 は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5条 (会長)
1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。
3項 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。
6条 (部会)
1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき 委員等 は、会長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する 委員等 のうちから、会長が指名する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する 委員等 のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
7条 (議事)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
4項 委員等 は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
8条 (資料の提出等の要求)
1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め、又は 国民年金法
第14条の2第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》
金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金
(同条第2項において準用する場合を含む。)又は 厚生年金保険法
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により訂正の請求をした者、事業主その他の関係者の意見を聴くことができる。
2項 前項の規定は、部会について準用する。
9条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、地方厚生局年金審査課において処理する。
10条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。