法番号:2015年厚生労働省令第83号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行に伴い新たに任命される委員のうち、地方厚生局長が任命の際に指名する者の任期は、 第4条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、1年とする。
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《附則》 ここまで 本則 >
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