被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令《附則》

法番号:2015年厚生労働省令第135号

略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

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附 則

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、第1条第5項及び第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2025年9月24日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、2025年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《70歳以上の使用される者の該当の届出に関…》 する経過措置 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第94条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改 の規定、 第2条 《離婚等をした場合における標準報酬の改定の…》 特例等に関する経過措置 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者改正後厚生年金保険法2012年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。第78条の22に規定する二以上の種 の規定及び 第3条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者が、2012年一元化法の施行の日以下「一元化法施行日」という。前に、改正前厚生年金保険法2012年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。第78条の4第1項、改正前国共厚生年金保険法施行規則 第78条の4第1項 《法第78条の2第3項に規定する厚生労働省…》 令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれかに掲げる書類の添付 イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄 の改正規定は同年10月1日から、 第3条 《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》 険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む厚生年金保険法施行規則 第25条の4 《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》 機構は、法第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項につ の改正規定は公布の日から施行する。

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