附 則
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、第1条第5項及び第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
法番号:2015年厚生労働省令第135号
略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、第1条第5項及び第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
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