がん登録等の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2015年厚生労働省令第137号

略称: がん登録推進法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条

1項 令附則第2条第4項の申請をしようとするがんに係る調査研究を行う者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所

2号 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間

3号 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び

4号 第21条第3項第4号 《3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を…》 行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国 又は第8項第4号の同意を得ることが令附則第2条第3項第1号又は同項第2号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその理由

5号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2項 前項に掲げる申請書には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施に係る計画を添付しなければならない。

《附則》 ここまで 本則 >  

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