附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
法番号:2015年厚生労働省令第149号
略称:
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
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