制定文
青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第12条
《国と地方公共団体の連携 国及び地方公共…》
団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければ
、
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
、第15条第2項及び第4項、
第25条
《求人者等に対する指導及び援助 公共職業…》
安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対し
並びに
第26条
《労働に関する法令に関する知識の付与 国…》
は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
の規定に基づき、 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第13条第1項の厚生労働省令で定める施設)
1項 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号。以下「 法 」という。)
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
の厚生労働省令で定める施設は、専修学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
2条 (法第13条第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 公共職業能力開発施設( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
各号(第4号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
2号 次に掲げる者であって、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
イ 学校又は専修学校を卒業した者
ロ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
ハ 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
に規定する 各種学校 (以下このハ、
第4条第2項第2号
《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》
る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ
ハ及び
第7条第1号
《第7条 学校には、校長及び相当数の教員を…》
置かなければならない。
イにおいて「 各種学校 」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者
ニ 学校若しくは専修学校に相当する 外国の教育施設 (以下このニ、
第4条第2項第2号
《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》
る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ
ハ及び
第7条第1号
《第7条 学校には、校長及び相当数の教員を…》
置かなければならない。
イにおいて「 外国の教育施設 」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者
3条 (青少年雇用情報)
1項 法
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 直近の三事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「 新規学卒者等 」という。)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の三事業年度に離職した者の数
ロ 男女別の直近三事業年度に採用した 新規学卒者等 の数
ハ その雇用する労働者の平均継続勤務年数
2号 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ その雇用する労働者に対する研修の有無及びその内容
ロ その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容(ニに掲げる事項を除く。)
ハ 新たに雇い入れた 新規学卒者等 からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
ニ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティング( 職業能力開発促進法
第2条第5項
《5 この法律において「キャリアコンサルテ…》
ィング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
に規定するキャリアコンサルティングをいう。
第7条第4号
《都道府県職業能力開発計画等 第7条 都道…》
府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画以下「都道府県職業能力開発計画」という。を策定するよう努めるものとする。 2 都道府県
チにおいて同じ。)の機会を付与する制度の有無及びその内容
ホ その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
3号 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ その雇用する労働者1人当たりの直近の事業年度における平均した1月当たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。
第7条第3号
《都道府県職業能力開発計画等 第7条 都道…》
府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画以下「都道府県職業能力開発計画」という。を策定するよう努めるものとする。 2 都道府県
ハ及び第4号ヌにおいて同じ。)
ロ その雇用する労働者1人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇をいう。
第7条第3号
《公民権行使の保障 第7条 使用者は、労働…》
者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求され
ニ及び第4号ルにおいて同じ。)の平均日数
ハ 育児休業( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号。
第7条第3号
《公民権行使の保障 第7条 使用者は、労働…》
者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求され
ホにおいて「 育児・介護休業法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業をいう。以下このハ、
第7条第3号
《育児休業開始予定日の変更の申出等 第7条…》
第5条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。
ホ及び第4号ヲにおいて同じ。)の取得の状況として、次に掲げる全ての事項
(1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
(2) その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
ニ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合
2項 前項各号に掲げる事項(第3号ニに掲げる事項を除く。)については、労働者の募集を行う者及び募集受託者(職業安定法(1947年法律第141号)第39条に規定する募集受託者をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が 法
第13条
《青少年雇用情報の提供 労働者の募集を行…》
う者及び募集受託者は、学校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等
に規定する 学校卒業見込者等募集 (以下この項及び
第7条第1号
《指針 第7条 厚生労働大臣は、第4条及び…》
前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
イにおいて「 学校卒業見込者等募集 」という。)であって通常の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者に係る事項とし、労働者の募集を行う者及び募集受託者が学校卒業見込者等募集であって通常の労働者以外の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者以外の労働者に係る事項とする。
3項 前項の規定は、 法
第14条
《 求人者は、学校卒業見込者等であることを…》
条件とした求人次項において「学校卒業見込者等求人」という。の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない
の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(同条第1項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。
第5条第2項第1号
《2 地方公共団体は、前項の国の施策と相ま…》
って、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
及び
第7条第1号
《指針 第7条 厚生労働大臣は、第4条及び…》
前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
イにおいて同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「労働者の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。
4条 (青少年雇用情報の提供の方法等)
1項 法
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第13条第2項
《2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は…》
、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(同条第1項に規定する学校卒業見込者等をいう。次条第2項第2号において同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、労働者の募集を行う者又は募集受託者に明示しなければならない。
1号 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
2号 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 学校若しくは専修学校(以下このイにおいて「 学校等 」という。)の学生若しくは生徒又は 学校等 を卒業した者学校等の名称及び在学年又は卒業した年月
ロ 公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校(以下このロにおいて「 施設等 」という。)の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者 施設等 及び職業訓練の名称並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月
ハ 第2条第2号
《基本的理念 第2条 全て青少年は、将来の…》
経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。
ハ又はニに掲げる者 各種学校 又は 外国の教育施設 の名称及び在学年又は卒業した年月
3号 青少年雇用情報の提供を希望する旨
3項 法
第13条第2項
《2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は…》
、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第1項第1号イからハまでに掲げる事項、同項第2号イからホまでに掲げる事項及び同項第3号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
5条
1項 法
第14条第1項
《求人者は、学校卒業見込者等であることを条…》
件とした求人次項において「学校卒業見込者等求人」という。の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。
の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第14条第2項
《2 公共職業安定所、特定地方公共団体又は…》
職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに
の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。
1号 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体(職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。
第7条第1号
《認定の基準 第7条 法第15条の厚生労働…》
省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第15条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。 イ 公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への学校卒業見込者等求人の申込み又は学
において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第4条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。同号において同じ。)前条第2項第3号に掲げる事項
2号 前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等前条第2項各号に掲げる事項
3項 前条第3項の規定は、 法
第14条第2項
《2 公共職業安定所、特定地方公共団体又は…》
職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに
の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。
6条 (認定の申請)
1項 法
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の認定を受けようとする事業主は、基準適合事業主認定申請書(様式第1号)に、当該事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。
7条 (認定の基準)
1項 法
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第15条
《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》
臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し
の申請の時において、次のいずれかに該当すること。
イ 公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への学校卒業見込者等求人の申込み又は 学校卒業見込者等募集 を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、学校若しくは専修学校を卒業した者、公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又は 各種学校 若しくは 外国の教育施設 を卒業した者であって学校若しくは専修学校を卒業した者及び公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者に準ずるものが、当該卒業又は修了の日の属する年度の翌年度以降少なくとも3年間応募できるときに限る。)。
ロ 15歳以上35歳未満の 青少年 (以下この条において「 青少年 」という。)であることを条件とした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は青少年であることを条件とした労働者の募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 (1966年労働省令第23号)
第1条の3第1項第3号
《法第9条の厚生労働省令で定めるときは、次…》
の各号に掲げるとき以外のときとする。 1 事業主が、その雇用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき期間
イからニまでのいずれかに該当するときに限る。)。
2号 青少年 である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。
3号 次のいずれにも該当すること。ただし、直近の三事業年度に採用した者( 新規学卒者等 であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次号において「 直近三事業年度新規学卒等採用者 」という。)がいない場合にあっては、イに該当することを要しない。
イ 直近三事業年度新規学卒等採用者 の数に対する当該直近三事業年度新規学卒等採用者であって直近の三事業年度に離職したものの数の割合が5分の一以下であること。ただし、直近三事業年度新規学卒等採用者の数が3人又は4人の場合にあっては、直近の三事業年度に離職した直近三事業年度新規学卒等採用者の数が1人以下であれば足りること。
ロ その雇用する労働者の育成に関する方針並びにその雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための計画を策定していること。
ハ 直近の事業年度において、その雇用する労働者(通常の労働者に限る。以下この条において同じ。)1人当たりの平均した1月当たりの所定外労働時間が20時間以下であり、かつ、その雇用する労働者であって平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上であるものがいないこと。
ニ 直近の事業年度において、その雇用する労働者に対して与えられた有給休暇(有給休暇に準ずる休暇として厚生労働省 人材開発統括官 (以下「 人材開発統括官 」という。)が定めるものが与えられた場合にあっては、当該休暇を含む。以下このニにおいて同じ。)の日数(有給休暇に準ずるものとして人材開発統括官が定めるものにあっては、その雇用する労働者1人当たり5日を上限として算入する。以下このニにおいて同じ。)に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合が10分の七以上であること又はその雇用する労働者1人当たりの取得した有給休暇の平均日数が10日以上であること。
ホ 次のいずれかに該当すること。ただし、その雇用する男性労働者のうち直近の三事業年度において配偶者が出産したもの及びその雇用する女性労働者のうち直近の三事業年度において出産したものがいない場合にあっては、育児休業等(育児休業及び 育児・介護休業法 第23条第2項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下このホにおいて同じ。)に関する制度を設けていれば足りること。
(1) 直近の三事業年度において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいること。
(2) その雇用する女性労働者であって直近の三事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって直近の三事業年度において育児休業等をしたものの数の割合が4分の三以上であること。
4号 インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。
イ 直近三事業年度新規学卒等採用者 の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数
ロ 男女別の 直近三事業年度新規学卒等採用者 の数
ハ 直近の三事業年度に採用した 青少年 である労働者( 直近三事業年度新規学卒等採用者 を除く。)の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数
ニ その雇用する労働者の平均継続勤務年数
ホ その雇用する労働者に対する研修の内容
ヘ その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容(チに掲げる事項を除く。)
ト 新たに雇い入れた 新規学卒者等 からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
チ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を付与する制度の有無及びその内容
リ その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
ヌ その雇用する労働者1人当たりの直近の事業年度における平均した1月当たりの所定外労働時間
ル その雇用する労働者1人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数
ヲ 育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項
(1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
(2) その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
ワ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合
5号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法
第17条
《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定事業…》
主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の認定を取り消すことができる。 1 第15条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(当該取消しの日前に
第10条
《 公共職業安定所は、青少年が職業に適応す…》
ることを容易にするため、その就職後においても、青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。
の規定による申出をした者(ロからトまでに掲げる者に該当することによりこの号に掲げる基準に該当しなくなった旨の申出をした者を除く。)を除く。)
ロ 過去3年間に 職業安定法施行規則 (1947年労働省令第12号)
第35条第2項第2号
《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》
特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する
の規定による取消し又は撤回(当該取消し又は撤回の対象となった者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)を行った者
ハ 過去1年間に労働者に対する退職の勧奨又は労働者の解雇(労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)を行った者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下このニにおいて「 暴力団員等 」という。)、 暴力団員等 がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ホ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
ヘ 偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このヘにおいて「 雇用関係助成金等 」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該 雇用関係助成金等 の支給要件を満たさなくなった者
ト 法又は 法 に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
8条 (法第16条第1項の商品等)
1項 法
第16条第1項
《前条の認定を受けた事業主次条及び第18条…》
において「認定事業主」という。は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「商品等」という。に厚生労働大臣の定める表示を付する
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 商品
2号 役務の提供の用に供する物
3号 商品、役務又は事業主の広告
4号 商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
5号 事業主の営業所、事務所その他の事業場
6号 インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
7号 労働者の募集の用に供する広告又は文書
9条 (報告)
1項 認定事業主( 法
第16条第1項
《前条の認定を受けた事業主次条及び第18条…》
において「認定事業主」という。は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「商品等」という。に厚生労働大臣の定める表示を付する
に規定する認定事業主をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後1月以内に、認定状況報告書(様式第2号)に
第6条
《関係者相互の連携及び協力 国、地方公共…》
団体特定地方公共団体を含む。、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第2条及び第3条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を
の書類を添えて 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該1月以内に認定状況報告書を提出できないと所轄都道府県労働局長が認めた場合には、この限りではない。
10条 (所轄都道府県労働局長に対する申出)
1項 認定事業主は、
第7条
《認定の基準 法第15条の厚生労働省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 法第15条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。 イ 公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への学校卒業見込者等求人の申込み又は学校卒業
各号に掲げる基準に適合しなくなったときは、 所轄都道府県労働局長 にその旨を申し出ることができる。
11条 (法第18条第2項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第18条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5号 農業協同組合及び農業協同組合中央会
6号 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の二以上が中小事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。次号及び次条において同じ。)であるもの
7号 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が中小事業主であるもの
12条 (法第18条第2項の一般社団法人の要件)
1項 法
第18条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
13条 (法第18条第2項の承認中小事業主団体の基準)
1項 法
第18条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第18条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の相談及び援助として、次に掲げる事業をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること。
イ 法
第18条第1項
《承認中小事業主団体の構成員である認定事業…》
主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及び第3項の規
の 青少年 の募集及び採用を担当する者(以下「 青少年募集採用担当者 」という。)の確保を容易にするための事例の収集及び提供に係る事業
ロ イに掲げるもののほか、 青少年 募集採用担当者が雇用される事業所における雇用管理その他に関する講習会の開催、相談及び助言その他の必要な援助を行う事業
2号 前号の事業を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
3号 その構成員である認定事業主の委託を受けて 青少年 募集採用担当者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該青少年募集採用担当者の利益に反しないことが見込まれること。
14条 (承認中小事業主団体の申請)
1項 法
第18条第2項
《2 この条及び次条において「承認中小事業…》
主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの厚生労働省
の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
15条 (権限の委任)
1項 法
第18条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
並びに同条第5項において準用する 職業安定法
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
及び
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
2号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
16条 (青少年募集採用担当者の募集に関する事項)
1項 法
第18条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集職種及び人員
4号 募集地域
5号 募集に係る 青少年 募集採用担当者の業務の内容
6号 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
17条 (届出の手続)
1項 法
第18条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって
第15条第2号
《基準に適合する事業主の認定 第15条 厚…》
生労働大臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取
に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 法
第18条第4項
《4 承認中小事業主団体は、第1項に規定す…》
る募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、
第15条
《看護サービス推進室及び看護職員確保対策官…》
看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官1人を置く。 2 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務
の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、 人材開発統括官 の定めるところによる。
18条 (青少年募集採用担当者募集報告)
1項 法
第18条第1項
《承認中小事業主団体の構成員である認定事業…》
主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及び第3項の規
の募集に従事する承認中小事業主団体は、 人材開発統括官 の定める様式に従い、毎年度、 青少年 募集採用担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に青少年募集採用担当者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
19条 (準用)
1項 職業安定法施行規則第31条の規定は、 法
第18条第1項
《承認中小事業主団体の構成員である認定事業…》
主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及び第3項の規
の規定により承認中小事業主団体に委託して 青少年 募集採用担当者の募集を行う認定事業主について準用する。
20条 (権限の委任)
1項 法
第31条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、法第15条、
第17条
《届出の手続 法第18条第4項の規定によ…》
る届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集以下この項において「自県外募集」という。であって第15条第2号に該当するも
及び第28条に規定する厚生労働大臣の権限は、 所轄都道府県労働局長 に委任する。ただし、法第17条及び第28条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 前項の規定により 所轄都道府県労働局長 に委任された権限( 法
第28条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》
生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定するものに限る。)は、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、所轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。