青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2015年厚生労働省令第155号

略称: 若者雇用促進法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年1月14日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第13条第1項の厚生労働省令で定める者…》 法第13条第1項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 公共職業能力開発施設職業能力開発促進法1969年法律第64号第15条の7第1項各号第4号を除く。に掲げる施設をいう。以下同じ。又 及び 第4条 《青少年雇用情報の提供の方法等 法第13…》 条第1項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第13条第2項の規定により青少年雇 の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《法第13条第1項の厚生労働省令で定める施…》 設 青少年の雇用の促進等に関する法律1970年法律第98号。以下「法」という。第13条第1項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校学校教育法1947年法律第26号第124条に規定する専修学校をいう。 の規定による改正後の 青少年 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この項において「 新規則 」という。)第3条の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条 《 削除…》 の労働に関する法律の規定を定める政令(2016年政令第4号)に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「 違反行為 」という。)をした場合(求人者が 新規則 第3条第1号 《青少年雇用情報 第3条 法第13条第1項…》 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 直近の三事業年度に採用した者新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新た イに該当する場合(当該 違反行為 をした日を起算日とする過去1年以内において当該違反行為と同1の法律の条項に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同1の法律の条項に違反する行為を 施行日 以後にした場合)について適用する。

附 則(2016年8月19日厚生労働省令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。

附 則(2017年3月30日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

4条 (青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に事業主が行った 青少年 の雇用の促進等に関する法律(1970年法律第98号。次項において「」という。)第15条の申請に係る同条の認定の基準については、 第3条 《青少年雇用情報 法第13条第1項の厚生…》 労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 直近の三事業年度に採用した者新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに公共 の規定による改正後の 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 次項において「 新令 」という。第9条 《報告 認定事業主法第16条第1項に規定…》 する認定事業主をいう。以下同じ。は、毎事業年度終了後1月以内に、認定状況報告書様式第2号に第6条の書類を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該1月以内 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 施行日 から2018年3月31日までの間に事業主(施行日前に 第15条 《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》 臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し の申請を行い、当該申請により認定されたものに限る。)が提出する 新令 第11条 《法第18条第2項の厚生労働省令で定めるも…》 の 法第18条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会 2 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 3 商工組合及び に規定する認定状況報告書及びこれに添えるべき当該事業主が法第15条の基準に適合するものであることを明らかにする書類に係る当該基準については、新令第9条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年6月30日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

6条 (青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《認定の基準 法第15条の厚生労働省令で…》 定める基準は、次のとおりとする。 1 法第15条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。 イ 公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への学校卒業見込者等求人の申込み又は学校卒業 の規定による改正後の 青少年 の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条第2号の規定は、 施行日 以後に 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条 《 削除…》 の労働に関する法律の規定を定める政令(2016年政令第4号)第1項第2号に掲げる規定に違反する行為をした場合について適用する。

附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。

附 則(2018年7月6日厚生労働省令第83号) 抄

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月20日厚生労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 施行日 又は附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第1号施行日 」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 施行日 又は 第1号施行日 において現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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