女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令《附則》

法番号:2015年厚生労働省令第162号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月30日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

3条 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に事業主が行った 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号。次項において「」という。第9条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実 の申請に係る同条の認定の基準については、 第2条 《基本原則 女性の職業生活における活躍の…》 推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積 の規定による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく 一般事業主 行動計画等に関する省令(次項において「 新令 」という。)第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新令 第8条第1項第1号 《法第9条の厚生労働省令で定める基準は、次…》 の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること ホ(1)の規定は、施行日前に行われた 第11条 《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定一般…》 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 1 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 3 不 の規定による認定の取消しについては、適用しない。

附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。

附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)

1項 中小事業主(整備法附則第3条第1項に規定する中小事業主をいう。 第4条 《法第8条第5項の公表の方法 法第8条第…》 5項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 において同じ。)については、2021年3月31日までの間、 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職 の規定による改正後の 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第1条 《法第2条第1項の厚生労働省令で定める場合…》 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律1993年法律第76号。以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める場合は、同1の事業主に雇用される通常の労働者の従事する業務が から 第4条 《法第11条第1項の厚生労働省令で定める場…》 合 法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同1の短時間・有期雇用労働者法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。 まで及び 第7条 《短時間・有期雇用管理者の選任 事業主は…》 、法第17条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。第8条 《権限の委任 法第18条第1項に規定する…》 厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条 《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし 並びに 第10条 《法第16条第4項の届出事項 法第16条…》 第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労 による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく 一般事業主 行動計画等に関する省令第19条第1項の規定は、適用しない。この場合において、 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条から 第4条 《法第8条第5項の公表の方法 法第8条第…》 5項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 まで及び 第7条 《法第9条の申請 法第9条の認定を受けよ…》 うとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書様式第1号に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。第8条 《法第9条の認定の基準等 法第9条の厚生…》 労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は2の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェ の規定による改正前の 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条 《法第13条の厚生労働省令で定める基準等 …》 法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし 並びに 第10条 《法第16条第4項の届出事項 法第16条…》 第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 1 募集に係る事業所の名称及び所在地 2 募集時期 3 募集地域 4 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労 による改正前の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第19条第1項 《法第20条第1項の規定による情報の公表は…》 、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。 1 その雇 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2019年3月20日厚生労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第8条第1項の届出 女性の職業生活に…》 おける活躍の推進に関する法律以下「法」という。第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般事業主」という。の住所を管轄する都道府県労働局長以第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職 及び 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職 の次に1条を加える改正規定並びに次条第1項の規定2020年4月1日

2号 第2条 《女性の職業生活における活躍に関する状況の…》 把握等 法第8条第1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職 の規定2022年4月1日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《法第8条第1項の届出 女性の職業生活に…》 おける活躍の推進に関する法律以下「法」という。第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般事業主」という。の住所を管轄する都道府県労働局長以 の規定による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく 一般事業主 行動計画等に関する省令第2条及び 第2条の2 《法第8条第2項第2号の目標 法第8条第…》 1項に規定する一般事業主常時雇用する労働者の数が300人を超えるものに限る。は、同条第2項第2号の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項 の規定は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第8条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画 に規定する一般事業主行動計画で前条第1号に規定する日前にその計画期間が開始したものについては、適用しない。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年7月8日厚生労働省令第104号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく 一般事業主 行動計画等に関する省令(以下「 新令 」という。)第2条の規定は、 新令 第19条第1項 《法第20条第1項の規定による情報の公表は…》 、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。 1 その雇 及び第2項の規定による情報の公表を行った 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号第8条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画 に規定する一般事業主(この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)以後最初に終了する事業年度の翌事業年度中に新令第19条第1項及び第2項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同条第3項の規定に基づく一般事業主行動計画(同条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定又は変更について適用し、その他の同項に規定する一般事業主による一般事業主行動計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

3条 (一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)

1項 新令 第19条第1項 《法第20条第1項の規定による情報の公表は…》 、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第1号イからチまで及び第2号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第1号リに定める事項を公表しなければならない。 1 その雇 及び第2項の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第1項及び第2項の規定による情報の公表から適用し、施行日以前に開始した事業年度において行われるこの省令による改正前の 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 に基づく 一般事業主 行動計画等に関する省令第19条第1項及び第2項の規定による情報の公表については、なお従前の例による。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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