国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令《附則》

法番号:2015年内閣府・厚生労働省令第4号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (職員の引継ぎに係る省令で定める国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の内部組織)

1項 令附則第2条に規定する厚生労働省令で定める国立医薬品食品衛生 研究所 及び国立感染症研究所の内部組織は、次のとおりとする。

1号 国立医薬品食品衛生 研究所 安全性生物試験研究センター変異遺伝部の内部組織のうち厚生労働大臣が指定するもの、大阪支所及び薬用植物栽培試験場

2号 国立感染症 研究所 獣医科学部の内部組織のうち厚生労働大臣が指定するもの及び筑波医学実験用霊長類センター

3条 (業務方法書の記載事項の特例)

1項 研究所 が法附則第12条第1項から第3項までに規定する業務(以下「 承継業務 」という。及び法附則第14条第1項に規定する業務(以下「 特例業務 」という。)を行う場合には、研究所に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、 第4条 《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》 定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 に掲げる事項のほか、 承継業務 及び 特例業務 に関する事項とする。

4条 (共通経費の配賦基準)

1項 法附則第12条第4項(法附則第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特別の勘定を設けて経理する場合において、経理すべき事項が当該特別の勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該特別の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

5条 (中長期計画の認可申請に係る経過措置)

1項 この命令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る 第5条第1項 《研究所は、通則法第35条の5第1項の規定…》 により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定の適用については、同項中「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「2015年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

6条 (独立行政法人国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務実績の評価に関する経過措置)

1項 第7条 《業務実績等報告書 研究所に係る通則法第…》 35条の6第3項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、研究所は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠と の規定は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第136条の規定による改正後の独立行政法人医薬基盤 研究所 法の一部を改正する法律(2014年法律第38号。附則第8条において「 改正法 」という。)附則第2条第6項の規定により、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が独立行政法人国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合についても適用する。

7条 (業務実績等報告書に関する経過措置)

1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定により同法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において国立研究開発法人となった独立行政法人の 施行日 の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について同法による改正後の通則法第35条の6第3項の規定が適用される場合並びに前条の規定が適用される場合における 第7条第1項 《研究所に係る通則法第35条の6第3項の報…》 告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、研究所は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するた の規定の適用については、同項の表1の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から」と、同表3の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」とする。

8条 (承継時の償却資産に関する経過措置)

1項 改正法 による改正前の 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。 の独立行政法人医薬基盤 研究所 の成立の際法附則第8条第2項及び第11条第3項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、 第11条第1項 《厚生労働大臣は、研究所が業務のため取得し…》 ようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

9条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 第15条第3項の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2019年1月17日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2019年3月29日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条及び 第15条 《事業報告書の作成 研究所に係る通則法第…》 38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 研究所の目的及び業務内容 2 国の政策における研 の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。及び事業報告書(同法第38条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月24日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月28日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第18条第3項又は第4項の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(2022年7月29日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 の施行の日(2022年8月1日)から施行する。

附 則(2023年1月25日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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