法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則《附則》

法番号:2015年法務省・厚生労働省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

2項 当分の間、第8号の規定の適用については、同号中「規定」とあるのは、「規定、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項及び第7項の規定並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第8条第1項後段の規定により読み替えて適用する 労働者派遣法 第61条(第4号に係る部分に限る。)の規定」とする。

附 則(2015年9月29日法務省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月19日法務省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。

附 則(2017年9月21日法務省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第1条本文の政令で定める日(2017年11月1日)から施行する。ただし、本文の改正規定は、2017年9月22日から、第10号及び第12号の改正規定は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日法務省・厚生労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法務省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月31日法務省・厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第252号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

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