別表第1 (第2条関係)
歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類 |
提出期限 |
1 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類 |
予決令第9条第1項の規定により、概算について閣議の決定を得た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日 |
2 歳入歳出決定計算書に係る書類 |
翌年度の7月20日 |
別表第2 (第2条関係)
会計全体の計算に関する書類 |
提出期限 |
1 財政法(1947年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類 |
前年度の8月15日 |
2 令第9条第1項に規定する歳入歳出予定額各目明細書 |
予算が国会に提出された日の翌日 |
3 支出負担行為等取扱規則(1952年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 |
別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日 |
4 予決令第17条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 |
移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
5 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第35条第2項に規定する調書 |
予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
6 予備費をもって支弁した金額についての財政法第36条第1項に規定する調書 |
4月から12月分までについては当該年度の12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日 |
7 財政法第43条第1項に規定する繰越計算書 |
当該年度の3月15日 |
8 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書 |
翌年度の4月30日 |
9 法第9条第2項第1号に規定する債務に関する計算書 |
翌年度の7月15日 |
10 物品管理法(1956年法律第113号)第37条に規定する毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 |
翌年度の7月15日 |
11 国の債権の管理等に関する法律(1956年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 |
翌年度の7月20日 |
別表第3 (第5条関係)
借方科目 |
拠出金等収入 運用収入 積立金より受入 雑収入 1時借入金 国庫余裕金繰替 1時借入金(借換) |
貸方科目 |
基礎年金給付費 基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金 諸支出金 国債整理基金特別会計へ繰入 |
整理科目 |
預託金 |
別表第4 (第5条関係)
借方科目 |
保険料収入 一般会計より受入 基礎年金勘定より受入 運用収入 積立金より受入 年金積立金管理運用独立行政法人納付金 独立行政法人福祉医療機構納付金 雑収入 前年度剰余金受入 1時借入金 国庫余裕金繰替 |
貸方科目 |
特別障害給付金給付費 福祉年金給付費 国民年金給付費 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 年金相談事業費等業務勘定へ繰入 諸支出金 国債整理基金特別会計へ繰入 |
整理科目 |
預託金 寄託金 |
別表第5 (第5条関係)
借方科目 |
保険料収入 一般会計より受入 労働保険特別会計より受入 基礎年金勘定より受入 存続厚生年金基金等徴収金 解散厚生年金基金等徴収金 拠出金収入 実施機関拠出金収入 存続組合等納付金 運用収入 積立金より受入 年金積立金管理運用独立行政法人納付金 独立行政法人地域医療機能推進機構納付金 独立行政法人福祉医療機構納付金 雑収入 1時借入金 国庫余裕金繰替 |
貸方科目 |
保険給付費 実施機関保険給付費等交付金 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 年金相談事業費等業務勘定へ繰入 諸支出金 国債整理基金特別会計へ繰入 |
整理科目 |
預託金 寄託金 |
別表第6 (第5条関係)
借方科目 |
保険料収入 一般会計より受入 日雇拠出金収入 運用収入 業務勘定より受入 独立行政法人地域医療機能推進機構納付金 借入金 雑収入 前年度剰余金受入 |
貸方科目 |
保険料等交付金 業務取扱費等業務勘定へ繰入 諸支出金 国債整理基金特別会計へ繰入 |
整理科目 |
預託金 歳入外1時借入金 歳入外1時借入金返還 |
別表第7 (第5条関係)
借方科目 |
事業主拠出金収入 一般会計より受入 積立金より受入 子ども・子育て支援特例公債金 雑収入 1時借入金 国庫余裕金繰替 1時借入金(借換) 前年度剰余金受入 |
貸方科目 |
児童手当等交付金 子ども・子育て支援推進費 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 業務取扱費 諸支出金 子ども・子育て支援特例公債事務取扱費一般会計へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 |
整理科目 |
預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第8 (第5条関係)
借方科目 |
一般会計より受入 他勘定より受入 特別保健福祉事業資金より受入 独立行政法人福祉医療機構納付金 雑収入 前年度剰余金受入 1時金借入 国庫余裕金繰替 |
貸方科目 |
業務取扱費 社会保険オンラインシステム費 日本年金機構運営費 独立行政法人福祉医療機構納付金等相当財源健康勘定へ繰入 一般会計へ繰入 |
整理科目 |
預託金 翌年度繰越剰余金 |
別表第9 (第6条関係)
情報開示に関する書類 |
提出期限 |
1 令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類 |
翌年度の10月15日 |
2 令第36条第1項第1号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 |
2015年4月2日(令第36条第1項第1号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日) |
3 令第36条第1項第2号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 |
予算を国会に提出した日の翌日 |
4 令第36条第1項第3号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類 |
決算を国会に提出した日の翌日 |
別紙第1号書式 (第3条関係)
令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び別紙第2号書式によるものとする。関係)
別紙第2号書式 (第3条関係)
令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び別紙第2号書式によるものとする。関係)
別紙第3号書式 (第7条関係)
、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受け関係)
別紙第4号書式 (第7条関係)
、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受け関係)
別紙第5号書式 (第7条関係)
、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受け関係)