制定文
特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第12条
《歳入歳出等に関する計算書類の調製 エネ…》
ルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの
、
第17条第3項
《3 エネルギー対策特別会計、年金特別会計…》
又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員次条第2項において「所管部局長」という。は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める
及び
第18条第2項
《2 所管部局長は、前項の支出済額報告書に…》
より、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
の規定に基づき、並びに 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)及び同令を実施するため、 年金特別会計事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
1項 所管大臣( 特別会計に関する法律 (以下「 法 」という。)
第109条第1項
《年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定…》
めるところに従い、管理する。
の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長( 特別会計に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第12条
《歳入歳出等に関する計算書類の調製 エネ…》
ルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの
に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長( 令
第17条第3項
《3 エネルギー対策特別会計、年金特別会計…》
又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員次条第2項において「所管部局長」という。は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める
に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
2条 (歳入歳出予定計算書の作成等)
1項 所管部局長は、 令
第12条
《歳入歳出等に関する計算書類の調製 エネ…》
ルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの
に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第1の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
2項 令
第12条
《歳入歳出等に関する計算書類の調製 エネ…》
ルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの
に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第2の上欄に掲げるものとする。
3項 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第2の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
3条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
1項 令
第17条第3項
《3 エネルギー対策特別会計、年金特別会計…》
又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員次条第2項において「所管部局長」という。は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める
に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び別紙第2号書式によるものとする。
4条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
1項 令
第17条第3項
《3 エネルギー対策特別会計、年金特別会計…》
又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員次条第2項において「所管部局長」という。は、第1項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める
及び
第18条第2項
《2 所管部局長は、前項の支出済額報告書に…》
より、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
に規定する所管大臣の定める期限は、毎月22日とする。
5条 (原簿科目及び補助簿科目)
1項 令
第26条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 1 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省 2
に規定する原簿に記載する科目は、基礎年金勘定にあっては別表第三、国民年金勘定にあっては別表第四、厚生年金勘定にあっては別表第五、健康勘定にあっては別表第六、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第七、業務勘定にあっては別表第8に掲げるものとする。
2項 令
第26条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 1 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省 2
に規定する補助簿に記載する科目は、厚生労働大臣が定める。
6条 (情報開示に関する書類)
1項 所管部局長は、 令
第34条第1項
《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》
該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。
から第3項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第36条第1項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第9の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
7条 (支払元受高の配分及び返還)
1項 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。
2項 総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3項 所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 予決令 」という。)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4項 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月6日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5項 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の5月10日までに、総括部局長に返還しなければならない。