年金特別会計事務取扱規則《附則》

法番号:2015年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の 年金特別会計事務取扱規則 の規定は、2016年度の予算から適用し、2015年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の 年金特別会計事務取扱規則 の規定は、2018年度の予算から適用し、2017年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月25日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日内閣府・財務省・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年9月26日内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2024年10月1日から施行する。

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