就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2015年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号

略称: 認定こども園法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

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附 則

1項 この命令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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