制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
の規定に基づき、内閣府・文部科学省・厚生労働省関係 構造改革特別区域法
第34条
《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》
その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第
に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
1項 地方公共団体が、その設定する 構造改革特別区域法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たしていることを認めて 法
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第11条第1項の規定にかかわらず、公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業(公立幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により当該公立幼保連携型認定こども園の満3歳未満の園児( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第14条第6項
《6 教頭は、園長副園長を置く幼保連携型認…》
定こども園にあっては、園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。の教育及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下この条にお
に規定する園児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。附則第3項において同じ。)を実施することができる。
1号 満3歳未満の園児に対する食事の提供の責任が当該公立幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
2号 当該公立幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養教諭その他の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養教諭その他の栄養士による必要な配慮が行われること。
3号 調理業務の受託者を、当該公立幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を10分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
4号 満3歳未満の園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、満3歳未満の園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
5号 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2項 前項の場合において、同項に規定する公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
第7条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。 2 第3条第
の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該公立幼保連携型認定こども園は、満3歳未満の園児に対する食事の提供について前項に規定する方法によることとしてもなお当該公立幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。