附 則 抄
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年8月19日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年8月31日)から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、地方公共団体が、その設定する 構造改革特別区域法
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(内閣府・文部科学省・厚生労働省関係 構造改革特別区域法
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》
公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認
に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令第1項に規定する公立幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)について、
第3条
《 内閣総理大臣は、構造改革特別区域におい…》
て特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 構造改革特別区域基本
の規定による改正前の内閣府・文部科学省・厚生労働省関係 構造改革特別区域法
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》
公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認
に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1項の認定を受けた場合( 旧令 附則第3項の規定により旧令第1項の認定を受けて公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業を行っているものとみなされた場合を含む。)は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、 施行日 以後も、旧令第1項に規定する公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業をなお従前の例により実施することができる。
3項 この命令の施行の際現にされている 旧令 第1項の認定の申請は、この命令による改正後の 内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令 第1項の認定の申請とみなす。