制定文
厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第79条の9第1項
《主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
の規定に基づき、 厚生年金保険法第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令 を次のように定める。
1項 厚生年金保険法 (以下「 法 」という。)
第79条の9第1項
《主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
の報告書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該年度における積立金( 法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する積立金をいう。以下同じ。)の資産の額及びその構成割合(管理運用主体(法第79条の4第2項第3号に規定する管理運用主体をいう。以下同じ。)の管理積立金(法第79条の6第1項に規定する管理積立金をいう。以下同じ。)ごとの資産の額及びその構成割合を含む。)
2号 当該年度における積立金の運用収入の額(管理運用主体の管理積立金ごとの運用収入の額を含む。)
3号 積立金の管理及び運用の状況に関する次に掲げる事項の評価(管理運用主体の管理積立金ごとの管理及び運用の状況に関する次に掲げる事項の評価を含む。)
イ 当該運用の状況が年金財政に与える影響
ロ 法
第79条の3第3項
《3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に…》
沿つて、実施機関が行うものとする。 ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号又は私
ただし書の規定による運用の状況
ハ 積立金基本指針( 法
第79条の4第1項
《主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的…》
な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「積立金基本指針」という。を定めるものとする。
に規定する積立金基本指針をいう。)に定める事項の遵守の状況(イ及びロに掲げる事項を除く。)
4号 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
2項 主務大臣は前項の報告書の作成後、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。