附 則
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
2項 2015年度に係る 法
第79条の9第1項
《主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
の報告書に記載すべき事項のうち、第1項第2号に規定する積立金の運用収入の額に関し、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の管理積立金については、2015年10月1日から2016年3月31日までの間における当該管理積立金の運用収入の額を記載するものとする。