食品表示法第8条第2項及び第9条第1項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第5条第3項、第4項及び第7項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令《本則》

法番号:2015年農林水産省令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 食品表示法 2013年法律第70号第9条第3項 《3 センターは、前項の規定による指示に従…》 って第1項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 並びに 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 2015年政令第68号第5条第3項 《3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。 、第4項及び第7項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 食品表示法 第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた 及び 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の規定によりそ…》 の職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係の の規定による立入検査及び質問並びに 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 第5条第3項 《3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。 、第4項及び第7項の規定による都道府県知事の報告に関する省令を次のように定める。


1条 (法第8条第2項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

1項 食品表示法 以下「」という。第8条第2項 《2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府…》 令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品酒類を除く。以下この項において同じ。に関する表示の適正を確保するた の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。

2条 (法第9条第1項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

1項 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の規定によりそ…》 の職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係の の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。

3条 (センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

1項 第9条第3項 《3 センターは、前項の規定による指示に従…》 って第1項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 立入検査又は質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

2号 立入検査又は質問を行った年月日

3号 立入検査又は質問を行った場所

4号 立入検査又は質問に係る食品の種類

5号 立入検査又は質問の結果

6号 その他参考となるべき事項

4条 (都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)

1項 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 以下「」という。第5条第3項 《3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 指示をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

2号 指示をした年月日

3号 指示に係る食品の種類

4号 指示の内容

5号 その他参考となるべき事項

2項 第5条第4項 《4 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第2号から第4号までに掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

2号 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日

3号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類

4号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果

5号 その他参考となるべき事項

3項 第5条第7項 《7 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》 項本文の規定により同項第5号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しな の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに 食品表示法 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令 (2015年内閣府・農林水産省令第2号)第2条の規定により提出された文書の写しを提出してしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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