食品表示法第8条第2項及び第9条第1項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第5条第3項、第4項及び第7項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令《附則》

法番号:2015年農林水産省令第12号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月11日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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