法番号:2015年内閣府・農林水産省令第2号
略称:
本則 >
1項 この命令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律及び 食品衛生法施行令 及び 厚生労働省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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