食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令《附則》

法番号:2015年内閣府・農林水産省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2018年9月21日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日内閣府・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律及び 食品衛生法施行令 及び 厚生労働省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2020年7月16日内閣府・農林水産省令第11号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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