制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の50
《認定整備等計画の変更等 前条第1項の認…》
定を受けた者次項及び第3項において「認定整備等事業者」という。は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 経
の規定に基づき、 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 を次のように制定する。
1条 (経理原則)
1項 広域的運営 推進機関 (以下「 推進機関 」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2条 (勘定区分)
1項 推進機関 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2項 推進機関 は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
1号 広域系統整備交付金交付等業務
2号 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第28条の40第1項第8号
《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電
の2に掲げる業務
3号 法
第28条の40第1項第8号
《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電
の3に掲げる業務
4号 法
第28条の40第2項第1号
《2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほ…》
か、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 2 再生可
に掲げる業務
5号 法
第28条の40第2項第2号
《2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほ…》
か、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 2 再生可
に掲げる業務
6号 前各号に掲げる業務以外の業務
3項 推進機関 は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
3条 (予算の内容)
1項 推進機関 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
4条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第7条
《債務を負担する行為 推進機関は、支出予…》
算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第8条第2項
《2 推進機関は、予算総則で指定する経費の…》
金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 その他予算の実施に関し必要な事項
5条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、
第2条第2項
《2 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理…》
をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 1 広域系統整備交付金交付等業務 2 電気事業法以下「法」という。第28条の40第1項第8号の2に掲げる業務
の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
6条 (予備費)
1項 推進機関 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 推進機関 は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
7条 (債務を負担する行為)
1項 推進機関 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
8条 (支出予算の流用等)
1項 推進機関 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》
2項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 推進機関 は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 推進機関 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
9条 (支出予算の繰越し)
1項 推進機関 は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。
10条 (事業計画)
1項 法
第28条の52
《予算等の認可 推進機関は、毎事業年度、…》
予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による事業計画には、法第28条の40第1項各号に掲げる業務及び同条第2項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
11条 (収入支出等の報告)
1項 推進機関 は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第7条
《債務を負担する行為 推進機関は、支出予…》
算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの文書により報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告をしなければならない。
12条 (事業報告書)
1項 法
第28条の53第1項
《推進機関は、事業年度推進機関の成立の日を…》
含む事業年度を除く。の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を作成し、
の規定による事業報告書には、
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
の事業計画の実施の結果を記載しなければならない。
13条 (決算報告書)
1項 法
第28条の53第1項
《推進機関は、事業年度推進機関の成立の日を…》
含む事業年度を除く。の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を作成し、
の規定による決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の規定による決算報告書には、
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
14条 (収入支出決算書)
1項 前条第1項の規定による収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
15条 (債務に関する計算書)
1項 第13条第1項
《法第28条の53第1項の規定による決算報…》
告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
の規定による債務に関する計算書には、
第7条
《債務を負担する行為 推進機関は、支出予…》
算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
16条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 電気事業法施行令 (1965年政令第206号。以下「 令 」という。)
第8条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、推進機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の規定に基づき、電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により 令
第8条第2項
《2 前条の募集に応じて募集機関債の引受け…》
の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を推進機関に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機関債の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法
の書面に記載すべき事項を提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
17条 (電磁的方法)
1項 令
第8条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、推進機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
18条 (機関債の種類)
1項 令
第13条第2項第1号
《2 広域的運営推進機関債原簿には、次に掲…》
げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機関債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごとの機
に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 機関債の利率
2号 機関債の償還の方法及び期限
3号 利息支払の方法及び期限
4号 機関債の債券を発行するときは、その旨
5号 法
第28条の55第6項
《6 推進機関は、経済産業大臣の認可を受け…》
て、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
19条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第28条の57第3号
《余裕金の運用 第28条の57 推進機関は…》
、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 その他経済産業省令で定める方法
に規定する経済産業省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
20条 (会計規程)
1項 推進機関 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2項 推進機関 は、前項の規定による会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。