広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:2015年経済産業省令第12号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月30日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。