法番号:2015年経済産業省令第12号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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