経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2015年経済産業省令第29号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月16日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月27日経済産業省令第71号)

1項 この省令は、2022年3月27日から施行する。

附 則(2023年3月30日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年10月1日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入…》 量の要件 法第11条第1項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第3項第4号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度年度は、4月1日から翌年 2027年4月1日

2号 第3条 《指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入…》 量の要件 法第13条第1項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。が次の表1の上欄に掲げる指定製品 2029年4月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

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