附 則
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日経済産業省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年1月16日経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月1日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月27日経済産業省令第71号)
1項 この省令は、2022年3月27日から施行する。
附 則(2023年3月30日経済産業省令第12号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年10月1日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入…》
量の要件 法第11条第1項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第3項第4号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度年度は、4月1日から翌年
2027年4月1日
2号 第3条
《指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入…》
量の要件 法第13条第1項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。が次の表1の上欄に掲げる指定製品
2029年4月1日