電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令《附則》

法番号:2015年経済産業省令第56号

略称: 電事法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月25日経済産業省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月23日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月14日経済産業省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月7日経済産業省令第72号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月1日経済産業省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)から施行する。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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