電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令《本則》

法番号:2015年経済産業省令第57号

略称: 電事法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

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制定文 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第9条第1項の規定に基づき、 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 2014年改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 電気事業法 1964年法律第170号。以下「 電気事業法 」という。及び 電源線に係る費用に関する省令 2004年経済産業省令第119号。 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 において「 電源線省令 」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 「基準託送供給料金」とは、 2014年改正法 附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金(以下「 託送供給等約款料金 」という。)のうち、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介することに係るものをいう。

2号 「インバランス料金」とは、 託送供給等約款料金 のうち、次に掲げるものをいう。

一般送配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の1キロワット時当たりの単価

一般送配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の1キロワット時当たりの単価

一般送配電事業者が発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電用の電気工作物の発電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が発電量調整供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の1キロワット時当たりの単価

3号 「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。

4号 「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。

5号 「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。

6号 「二需要種別」とは、低圧需要及び高圧需要をいう。

7号 「三需要種別」とは、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要をいう。

3項 特定供給者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号。以下「 再エネ特措法 」という。)第3条第2項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該特定供給者と特定契約( 再エネ特措法 第4条第1項に規定する特定契約をいう。)を締結している小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備(再エネ特措法第3条第2項に規定する認定発電設備をいう。 第28条 《 特定供給者の求めに応じて、一般送配電事…》 業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金第1条第2項第2号ハに掲げるものに限る。は、前2条の規定にかかわらず、電気事 において同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該特定供給者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。

2条 (託送供給等約款料金)

1項 託送供給等約款料金 は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

2章 原価等の算定等

3条 (原価等の算定)

1項 2014年改正法 附則第9条第1項に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)は、 託送供給等約款料金 を算定しようとするときは、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「 原価算定期間 」という。)を定め、当該 原価算定期間 において一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 原価等 」という。)を算定しなければならない。

2項 原価等 は、次条の規定により算定される営業費、 第5条 《事業報酬の算定 一般電気事業者は、事業…》 報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、特定固定資 の規定により算定される事業報酬及び 第6条 《追加事業報酬の算定 一般電気事業者は、…》 追加事業報酬の額を算定し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別 の規定により算定される追加事業報酬の合計額から 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。

4条 (営業費の算定)

1項 一般電気事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費( 再エネ特措法 第8条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除して得た額(以下「 再エネ特措法交付金相当額 」という。)を除く。)、他社購入送電費、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに 電気事業法 第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2項 一般電気事業者(2005年度前に特定実用発電用原子炉(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)第2条第5項に規定する特定実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた一般電気事業者及び同年度前に特定実用発電用原子炉を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた他の者との間で当該特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から2005年3月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料(同条第1項に規定する使用済燃料をいう。)の再処理等(同条第4項に規定する再処理等をいう。)に要する費用(以下「 過去の使用済燃料に係る費用 」という。)を当該一般電気事業者が支払う旨の契約を締結している一般電気事業者に限る。)は、前項の規定により算定した合計額のほか、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費(当該他の者の使用済燃料再処理等既発電費を含み、2005年度から2019年度までの各事業年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)の額を算定しなければならない。

3項 一般電気事業者は、前2項に規定する営業費項目について、様式第1第一表及び様式第2第一表により、営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。

4項 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

1号 役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給実績値及び 2014年改正法 第1条の規定による改正前の 電気事業法 附則第3条において「 電気事業法 」という。第29条 《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

2号 燃料費火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額の 原価算定期間 における合計額

3号 使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、振替損失調整額、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費実績値及び供給計画等を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

4号 修繕費普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

5号 水利使用料 河川法 1964年法律第167号)の定めるところにより算定した流水占用料等の額の 原価算定期間 における合計額

6号 減価償却費供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(1965年政令第97号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)の 原価算定期間 における合計額

7号 固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税 地方税法 1950年法律第226号)、 電源開発促進税法 1974年法律第79号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の 原価算定期間 における合計額

8号 地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費( 再エネ特措法 交付金相当額を除く。及び他社購入送電費供給計画等を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

9号 建設分担関連費振替額(貸方及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)実績値及び供給計画等を基に算定した額の 原価算定期間 における合計

10号 株式交付費償却及び社債発行費償却交付費及び発行費を3年間均等償却するものとして算定した額の 原価算定期間 における合計額

11号 法人税等発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法(2005年法律第86号)の定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法(1965年法律第34号)、 地方法人税法 2014年法律第11号及び 地方税法 道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)の定めるところにより算定した額の 原価算定期間 における合計額

5条 (事業報酬の算定)

1項 一般電気事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2項 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「 レートベース 」という。)の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。

3項 次の各号に掲げる レートベース の額は、別表第1第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

1号 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

2号 建設中の資産建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額に100分の50を乗じて得た額の 原価算定期間 における合計額

3号 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発等を目的とした投資であって、一般送配電事業等の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

4号 運転資本営業資本の額(前条第1項及び第2項に規定する営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るもの並びに 第7条第1項 《一般電気事業者は、控除収益として、遅収加…》 算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電気事 及び第2項に規定する控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、12分の1・5を乗じて得た額をいう。及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として12分の1・5を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

5号 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費であって一般送配電事業等に係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額

4項 報酬率は、次の各号に定める方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を、三十対七十で加重平均した率とする。

1号 自己資本報酬率全ての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した値(全ての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合にあっては、当該国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した値

2号 他人資本報酬率直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た値を加重平均して算定した値を加えて得た値

6条 (追加事業報酬の算定)

1項 一般電気事業者は、追加事業報酬の額を算定し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。

2項 追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別報酬額から第5項の規定により事業者が定める還元額及び第6項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。

3項 一般電気事業者は、 連系設備 特別報酬対象額( レートベース のうち、会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「 連系設備 」という。及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「 関連周辺設備 」という。)の 原価算定期間 における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の原価算定期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額に100分の50を乗じて得た額)の合計額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第2第四表により、連系設備特別報酬対象額明細表を作成しなければならない。

4項 連系設備 特別報酬額は、前項の規定により算定された連系設備特別報酬対象額に前条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額とする。

5項 還元額は、 電気事業託送供給等収支計算規則 2006年経済産業省令第2号。以下この条において「 託送収支規則 」という。)の規定により公表した最近の一定水準超過額に1から効率化比率( 託送収支規則 の規定により公表した最近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に100分の50を乗じて得た値(当該値が1を上回る場合にあっては1と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に 原価算定期間 の年数を乗じて得た額(当該額が前条第1項の規定により算定された電気事業報酬の額を超える場合にあっては、当該電気事業報酬の額)を下回らない額であって、一般電気事業者が定める額とする。

6項 内部留保相当額控除額は、 託送収支規則 の規定により公表した最近の当期内部留保相当額から前項の規定により一般電気事業者が定めた額を 原価算定期間 の年数で除して得た額に100分の50を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)に前条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

7条 (控除収益の算定)

1項 一般電気事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電気事業雑収益及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2項 一般電気事業者(2005年度前に特定実用発電用原子炉を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた一般電気事業者に限る。)は、前項の規定により算定した合計額のほか、控除収益として、他社販売電源料( 過去の使用済燃料に係る費用 に相当する収益(以下「 過去の使用済燃料に係る収益 」という。)に限る。)の額を算定しなければならない。

3項 一般電気事業者は、前2項に規定する控除収益項目について、様式第1第四表及び様式第2第五表により、控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定する控除収益項目の額は、別表第1第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額の 原価算定期間 における合計額とする。

8条 (原価等の整理)

1項 一般電気事業者は、 第4条第1項 《一般電気事業者は、営業費として、役員給与…》 、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同 及び第2項に規定する営業費項目、 第5条第1項 《一般電気事業者は、事業報酬として、電気事…》 業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目(以下「 期間 原価等 項目 」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等並びに電気事業報酬(以下「 基礎原価等項目 」という。)として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第5条 《事業報酬の算定 一般電気事業者は、事業…》 報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、特定固定資 の規定により算定された額を、 基礎原価等項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、次の各号に掲げる部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るもの並びに託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「 電源線に係る費用 」という。)については、 電源線省令 の規定に準じて配分することにより整理しなければならない。

1号 水力発電費

2号 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。

3号 新エネルギー等発電費

4号 送電費

5号 変電費

6号 配電費

7号 販売費

8号 一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。

2項 一般電気事業者は、前項の規定により同項第8号に掲げる部門に整理された 基礎原価等項目 を、別表第2第一表及び第二表に規定する基準により、同項第1号から第7号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。ただし、 第5条 《事業報酬の算定 一般電気事業者は、事業…》 報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、特定固定資 の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、 電源線省令 の規定に準じて配分することにより整理しなければならない。

3項 一般電気事業者は、前項本文の整理を行う場合において、一般電気事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項本文の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4項 一般電気事業者は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第7号までに掲げる部門に整理された 基礎原価等項目 及び第2項又は前項の規定により第1項第1号から第7号までに掲げる部門にそれぞれ整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第3により、七部門整理表を作成しなければならない。

3章 基準託送供給料金の設定等

9条 (基準託送供給料金に係る原価等の整理)

1項 一般電気事業者は、前条第4項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。

1号 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、 基礎原価等項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、離島供給に係る第一次整理原価(第3項において「 離島供給費 」という。並びに電気の周波数の値の維持、 第1条第2項第2号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、2014年改正法附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金以下「託送供給等約款料金」という。のうち イからハまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整及び揚水式発電設備における揚水運転、電気の電圧の値の維持並びにその発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備の維持(以下「 電気の周波数の値の維持等 」という。)であって 電気事業法 第2条第1項第8号イに規定する離島(以下単に「離島」という。)以外の供給区域に係るものに係る第一次整理原価(以下「 アンシラリーサービス費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。

2号 変電費の部門の第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表及び第二表に規定する基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「 受電用変電サービス費 」という。及び当該変電設備以外の変電設備に係る第一次整理原価(以下「 配電用変電サービス費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。

3号 配電費の部門の第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器及び屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る第一次整理原価(以下「 需要家費 」という。並びに 需要家費 以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。

4号 前号の規定により整理された 需要家費 以外の第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「 低圧配電費 」という。及び当該配電設備以外の配電設備に係る第一次整理原価(以下「 高圧配電費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。

5号 販売費の部門の第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表及び第二表に規定する基準により、給電設備に係る第一次整理原価(以下「 給電費 」という。)、 需要家費 及びその他販売費(以下「 一般販売費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、前項の整理を行う場合において、一般電気事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、地帯間購入送電費( 電源線に係る費用 に限る。)、他社購入電源費( 再エネ特措法 交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料及び地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「 電源線に係る収益 」という。)に限る。)をいう。以下同じ。)として、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額を、発生の主な原因に応じて、 離島供給費 及び アンシラリーサービス費 に配分することにより整理し、第二次整理原価として、これらの額に第1項第1号又は前項の規定により離島供給費及びアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価をそれぞれ加えて得た額を、 基礎原価等項目 及び購入販売電源項目ごとに、総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。

4項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費( 電源線に係る費用 を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。及び地帯間販売送電料( 電源線に係る収益 を除く。)をいう。以下同じ。)として、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第4項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、 基礎原価等項目 及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。

10条

1項 一般電気事業者は、送配電関連費として、 基礎原価等項目 、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第3項の規定により総 離島供給費 及び アンシラリーサービス費 に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第1項第2号又は第2項の規定により 受電用変電サービス費 及び 配電用変電サービス費 に整理された第一次整理原価、同条第1項第4号又は第2項の規定により 低圧配電費 及び 高圧配電費 に整理された第一次整理原価、同条第1項第3号及び第5号又は第2項の規定により 需要家費 に整理された第一次整理原価、同条第1項第5号又は第2項の規定により 給電費 に整理された第一次整理原価並びに同条第1項第5号又は第2項の規定により 一般販売費 に整理された第一次整理原価を整理し、様式第4により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。

11条

1項 一般電気事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費( 需要家費 及び 一般販売費 を除く。以下この項において同じ。)を、 基礎原価等項目 、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「 送配電関連固定費 」という。及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「 送配電関連可変費 」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第5により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。

1号 役員給与( 離島供給費 及び アンシラリーサービス費 であって、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第3項 《3 この法律において「ばい煙処理施設」と…》 は、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。 に規定するばい煙処理施設に係る送配電関連費(以下この項において「 環境対策費 」という。)を除く。)、退職給与金( 環境対策費 を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、 送配電関連固定費

2号 給料手当( 環境対策費 を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、事業者間精算費、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費( 再エネ特措法 交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、地帯間販売電源料及び地帯間販売送電料にあっては、 送配電関連固定費 又は 送配電関連可変費

3号 役員給与( 環境対策費 に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、 送配電関連可変費

2項 一般電気事業者は、前項第2号に掲げる基準について、当該一般電気事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3項 一般電気事業者は、第1項の整理を行う場合において、一般電気事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

12条 (最大電力等の算定)

1項 一般電気事業者は、送配電関連需要(当該一般電気事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、 原価算定期間 における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第2号に掲げる値にあっては、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。

1号 最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「 最大電力 」という。

2号 月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「 延契約電力 」という。

3号 4月1日から9月30日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第4項第3号において「 夏期尖頭時責任電力 」という。

4号 10月1日から翌年3月31日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(第4項第4号において「 冬期尖頭時責任電力 」という。

5号 その電気を供給する事業の用に供するために一般電気事業者が発電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該一般電気事業者がその一般送配電事業等を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「 発受電量 」という。

6号 月ごとの契約 口数 を合計して得た値(以下「 口数 」という。

7号 販売電力量

2項 一般電気事業者は、第4項又は第6項の算定を行う場合において、一般電気事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、あらかじめ、当該値を経済産業大臣に届け出たときは、第4項又は第6項の規定にかかわらず、当該値により算定することができる。当該値の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3項 一般電気事業者は、第1項の規定により算定された値又は前項前段の値を基に、様式第6により、送配電関連需要明細表を作成しなければならない。

4項 一般電気事業者は、送配電関連需要について、第1項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

1号 三需要種別ごとの 最大電力 の当該最大電力を合計して得た値に占める割合

2号 二需要種別ごとの 延契約電力 の当該延契約電力を合計して得た値に占める割合

3号 三需要種別ごとの 夏期尖頭時責任電力 の当該夏期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合

4号 三需要種別ごとの 冬期尖頭時責任電力 の当該冬期尖頭時責任電力を合計して得た値に占める割合

5号 三需要種別ごとの 発受電量 の当該発受電量を合計して得た値に占める割合

6号 二需要種別ごとの 発受電量 の当該発受電量を合計して得た値に占める割合

5項 一般電気事業者は、送配電関連需要について、前項各号に掲げる割合を基に、次の各号に掲げる値を算定しなければならない。

1号 三需要種別ごとに、前項第1号に掲げる割合に2を、同項第3号に掲げる割合に0・5を、同項第4号に掲げる割合に0・5を、同項第5号に掲げる割合に1をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、四で除して得た値

2号 二需要種別ごとに、前項第2号に掲げる割合に2を、同項第6号に掲げる割合に1をそれぞれ乗じて得た値を合計して得た値を、三で除して得た値

6項 一般電気事業者は、送配電関連需要について、第1項第6号又は第7号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。

1号 三需要種別ごとの 口数 の当該口数を合計して得た値に占める割合

2号 三需要種別ごとの販売電力量の当該販売電力量を合計して得た値に占める割合

13条 (需要家費等の整理)

1項 一般電気事業者は、 第10条 《 一般電気事業者は、送配電関連費として、…》 基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第3項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定により総送電費に整理された第二次整 の規定により整理された 需要家費 の合計額並びに 第11条第1項 《一般電気事業者は、前条の規定により整理さ…》 れた送配電関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連 又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの 送配電関連固定費 の合計額及び 送配電関連可変費 の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、三需要種別ごとの送配電関連費に配分することにより整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

14条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 の規定により電源開発促進税として算定された額を 送配電関連可変費 に整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、前項の規定により整理された 送配電関連可変費 の額を、 第12条第6項第2号 《6 一般電気事業者は、送配電関連需要につ…》 いて、第1項第6号又は第7号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別ごとの口数の当該口数を合計して得た値に占める割合 2 三需要種別ごとの販売電力量の当該販売電 の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

15条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により使用済燃料再処理等既発電費及び他社販売電源料( 過去の使用済燃料に係る収益 に限る。)として算定された額の合計額を 送配電関連可変費 に整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、前項の規定により整理された 送配電関連可変費 の額を、 第12条第4項第5号 《4 一般電気事業者は、送配電関連需要につ…》 いて、第1項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別ごとの最大電力の当該最大電力を合計して得た値に占める割合 2 二需要種別ごとの延契約電力の当該 の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

16条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により託送収益( 電源線に係る収益 を除く。)、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)として算定された額を送配電関連費に整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般電気事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、 送配電関連固定費 送配電関連可変費 又は 需要家費 に配分することにより整理しなければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

17条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 の規定により振替損失調整額として算定された額を 送配電関連可変費 に整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、前項の規定により整理された 送配電関連可変費 を、 第12条第4項第5号 《4 一般電気事業者は、送配電関連需要につ…》 いて、第1項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別ごとの最大電力の当該最大電力を合計して得た値に占める割合 2 二需要種別ごとの延契約電力の当該 の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費として整理しなければならない。

18条

1項 一般電気事業者は、 送配電関連固定費 送配電関連可変費 及び 需要家費 として、 第10条 《 一般電気事業者は、送配電関連費として、…》 基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第3項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定により総送電費に整理された第二次整 の規定により送配電関連費に整理された 一般販売費 を、 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

19条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により電気事業雑収益として算定された額のうち、系統接続に係る検討に際して発生する検討料(自らが行う電気の供給(一般送配電事業等に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る当該検討料に相当する額を含む。)に係る収益(以下「 接続検討料収益 」という。)に係るものを 送配電関連固定費 として、連系線使用の変更に係る賦課金(自らが行う電気の供給に係る当該賦課金に相当する額を含む。)に係る収益(以下「 変更賦課金収益 」という。)に係るものを 送配電関連可変費 として、それぞれ整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

20条

1項 一般電気事業者は、 第6条第1項 《一般電気事業者は、追加事業報酬の額を算定…》 し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 の規定により算定された追加事業報酬の額に、 第9条第3項 《3 一般電気事業者は、期間原価等項目のう…》 ち、購入販売電源項目地帯間購入電源費、地帯間購入送電費電源線に係る費用に限る。、他社購入電源費再エネ特措法交付金相当額を除く。、他社購入送電費電源線に係る費用に限る。、地帯間販売電源料及び地帯間販売送 の規定により総 離島供給費 及び アンシラリーサービス費 に整理された電気事業報酬の額、同条第4項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額、同条第1項第2号又は第2項の規定により 受電用変電サービス費 及び 配電用変電サービス費 に整理された電気事業報酬の額、同条第1項第4号又は第2項の規定により 低圧配電費 及び 高圧配電費 に整理された電気事業報酬の額並びに同条第1項第5号又は第2項の規定により 給電費 に整理された電気事業報酬の額の合計額の 第5条第1項 《一般電気事業者は、事業報酬として、電気事…》 業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

2項 一般電気事業者は、 送配電関連固定費 及び 送配電関連可変費 として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、 第11条第1項 《一般電気事業者は、前条の規定により整理さ…》 れた送配電関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連 又は第3項の規定により整理された総 離島供給費 、総 アンシラリーサービス費 、総送電費、 受電用変電サービス費 配電用変電サービス費 低圧配電費 高圧配電費 及び 給電費 ごとの電気事業報酬の額の送配電関連固定費の合計額又は送配電関連可変費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

3項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

4項 一般電気事業者は、 第6条第1項 《一般電気事業者は、追加事業報酬の額を算定…》 し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 の規定により算定された追加事業報酬の額に、 第9条第1項第3号 《一般電気事業者は、前条第4項の規定により…》 七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。 1 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、発生 及び第5号又は第2項の規定により 需要家費 に整理された電気事業報酬の額の 第5条第1項 《一般電気事業者は、事業報酬として、電気事…》 業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。

5項 一般電気事業者は、前項の規定により整理された 需要家費 の額を、 第12条第6項第1号 《6 一般電気事業者は、送配電関連需要につ…》 いて、第1項第6号又は第7号に掲げる値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別ごとの口数の当該口数を合計して得た値に占める割合 2 三需要種別ごとの販売電力量の当該販売電 の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加需要家費として整理しなければならない。

6項 一般電気事業者は、 第6条第1項 《一般電気事業者は、追加事業報酬の額を算定…》 し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 の規定により算定された追加事業報酬の額に、 第9条第1項第5号 《一般電気事業者は、前条第4項の規定により…》 七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。 1 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、発生 又は第2項の規定により 一般販売費 に整理された電気事業報酬の額の 第5条第1項 《一般電気事業者は、事業報酬として、電気事…》 業報酬の額を算定し、様式第1第二表及び様式第2第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。 の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

7項 一般電気事業者は、 送配電関連固定費 送配電関連可変費 及び 需要家費 として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

8項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

21条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益( 接続検討料収益 及び 変更賦課金収益 を除く。及び預金利息(次条第1項において「 追加項目 」という。)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

1号 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに から 第18条 《 一般電気事業者は、送配電関連固定費、送…》 配電関連可変費及び需要家費として、第10条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第13条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれら までの規定により整理された 送配電関連固定費 の合計額の 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 に規定する 基礎原価等項目 の額と 期間原価等項目 のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費( 再エネ特措法 交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料及び他社販売電源料( 過去の使用済燃料に係る収益 に限る。)(以下「購入販売項目」という。並びに期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。及び振替損失調整額として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額の合計額に占める割合送配電関連固定費

2号 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに から 第18条 《 一般電気事業者は、送配電関連固定費、送…》 配電関連可変費及び需要家費として、第10条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第13条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれら までの規定により整理された 送配電関連可変費 の合計額の 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 に規定する 基礎原価等項目 の額と 期間原価等項目 のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。及び振替損失調整額として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額の合計額に占める割合送配電関連可変費

3号 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに から 第18条 《 一般電気事業者は、送配電関連固定費、送…》 配電関連可変費及び需要家費として、第10条の規定により送配電関連費に整理された一般販売費を、第13条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれら までの規定により整理された 需要家費 の合計額の 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 に規定する 基礎原価等項目 の額と 期間原価等項目 のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。及び振替損失調整額として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額の合計額に占める割合需要家費

2項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

3項 一般電気事業者は、前2項の整理を行う場合において、一般電気事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、前2項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

22条

1項 一般電気事業者は、 期間原価等項目 のうち、 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

1号 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに から前条までの規定により整理された 送配電関連固定費 の合計額の 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 に規定する 基礎原価等項目 の額と 期間原価等項目 のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、 接続検討料収益 変更賦課金収益 及び 追加項目 として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額並びに 第6条 《追加事業報酬の算定 一般電気事業者は、…》 追加事業報酬の額を算定し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別 の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合送配電関連固定費

2号 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに から前条までの規定により整理された 送配電関連可変費 の合計額の 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 に規定する 基礎原価等項目 の額と 期間原価等項目 のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、 接続検討料収益 変更賦課金収益 及び 追加項目 として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額並びに 第6条 《追加事業報酬の算定 一般電気事業者は、…》 追加事業報酬の額を算定し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別 の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合送配電関連可変費

3号 第13条 《需要家費等の整理 一般電気事業者は、第…》 10条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第11条第1項又は第3項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところに から前条までの規定により整理された 需要家費 の合計額の 第8条 《原価等の整理 一般電気事業者は、第4条…》 第1項及び第2項に規定する営業費項目、第5条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項及び第2項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職 に規定する 基礎原価等項目 の額と 期間原価等項目 のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、 接続検討料収益 変更賦課金収益 及び 追加項目 として 第4条 《営業費の算定 一般電気事業者は、営業費…》 として、役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費 又は 第7条 《控除収益の算定 一般電気事業者は、控除…》 収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、事業者間精算収益、電灯料基準託送供給料金に相当する額を除く。、電力料基準託送供給料金に相当する の規定により算定された額並びに 第6条 《追加事業報酬の算定 一般電気事業者は、…》 追加事業報酬の額を算定し、様式第1第三表及び様式第二表第三表により、追加事業報酬総括表及び追加事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 追加事業報酬の額は、第4項の規定により算定される連系設備特別 の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合需要家費

2項 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

23条 (追加固定費等の整理)

1項 一般電気事業者は、送配電関連費のうち、総追加固定費、総追加可変費及び総追加 需要家費 として、 第14条 《 一般電気事業者は、期間原価等項目のうち…》 、第4条の規定により電源開発促進税として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。 2 一般電気事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第12条第6項第2号の規定によ から前条までの規定により整理された追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。

24条

1項 一般電気事業者は、送配電関連費について、総固定費、総可変費及び 需要家費 として、 第13条第2項 《2 一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げ…》 る送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。 1 第11条第1項又は第3項の規定により整理された総離 の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第7により、送配電関連費三需要種別計算表を作成しなければならない。

25条 (基準託送供給料金の設定等)

1項 基準託送供給料金は、前条の規定により、三需要種別ごとの送配電関連費として整理された総固定費、総可変費及び 需要家費 の合計額(以下「 送配電関連需要種別 原価等 」という。)と 原価算定期間 における三需要種別ごとの料金収入が一致するように設定しなければならない。

2項 一般電気事業者は、 送配電関連需要種別原価等 を基に、送配電関連設備の利用形態により同1の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。

1号 一般電気事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金

2号 一般電気事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額

3項 一般電気事業者は、あらかじめ、前項の基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

4項 一般電気事業者は、第2項第1号に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。

5項 一般電気事業者は、 電気事業法 第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る第2項第1号に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「 二部料金 」という。)のほか、別表第3に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第3において「 完全従量料金 」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が 二部料金 に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。

6項 一般電気事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第2項第1号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が第2項第1号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。

7項 一般電気事業者は、 原価算定期間 における三需要種別ごとの料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなければならない。

8項 一般電気事業者は、 送配電関連需要種別原価等 と前項の規定により算定した 原価算定期間 における三需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第8により、送配電関連需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。

4章 インバランス料金の設定

26条

1項 インバランス料金は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる値を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)として設定しなければならない。

1号 一般社団法人日本 卸電力取引所 以下この条において「 卸電力取引所 」という。)が開設する次のイ及びロに掲げる卸電力取引市場における同1の時間帯の売買取引における価格を、当該イ及びロに掲げる卸電力取引市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として卸電力取引所が公表する額

卸電力取引所 の業務規程に規定するスポット取引を行うための卸電力取引市場(及び次号において「 スポット市場 」という。

スポット市場 における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯と同1の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該スポット市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後に売買取引を行うためのもの

2号 次のイに掲げる価格(当該価格が次のロに掲げる価格を上回る場合にあっては当該ロに掲げる価格とし、当該イに掲げる価格が次のハに掲げる価格を下回る場合にあっては当該ハに掲げる価格とする。)を スポット市場 における売買取引の価格で除して得た値として 卸電力取引所 が公表する値

スポット市場 において行われた30分を単位とする電力の買入れに係る入札数量に同1の時間帯における全ての一般送配電事業者の 第1条第2項第2号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、2014年改正法附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金以下「託送供給等約款料金」という。のうち イからハまでに規定する電気の供給の量を合計した量を加えた数量の電力の買入れに係る入札(以下この号において「 買入入札 」という。及びスポット市場において行われた同1の時間帯における電力の売渡しに係る入札数量に同1の時間帯における全ての一般送配電事業者の同項第2号イからハまでに規定する電気の買取りの量を合計した量を加えた数量の電力の売渡しに係る入札(以下この号において「 売渡入札 」という。)が当該スポット市場において行われたものと仮定した場合における当該スポット市場における売買取引の価格

スポット市場 において 買入入札 の価格が高いものから順に買入れが行われたものと仮定した場合における当該買入入札に係る数量の100分の二十が買い入れられることとなる価格とスポット市場において 売渡入札 の価格が高いものから順に売渡しが行われたものと仮定した場合における当該売渡入札に係る数量の100分の二十が売り渡されることとなる価格を平均した価格

スポット市場 において 買入入札 の価格が低いものから順に買入れが行われたものと仮定した場合における当該買入入札に係る数量の100分の二十が買い入れられることとなる価格とスポット市場において 売渡入札 の価格が低いものから順に売渡しが行われたものと仮定した場合における当該売渡入札に係る数量の100分の二十が売り渡されることとなる価格を平均した価格

3号 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除して得た額

次に掲げるいずれかの額

(1) 最近の自らが行う電気の供給に係る水力発電費及び火力発電費(離島供給及び 電気の周波数の値の維持等 であって離島以外の供給区域に係るものに要した費用を除く。)であって販売電力量によって変動するものの合計額及び最近の自らが行う電気の供給に係る他社購入電源費( 再エネ特措法 交付金相当額を除く。)(水力発電設備及び火力発電設備の発電に係る電気に係るものに限り、離島供給及び電気の周波数の値の維持等であって離島以外の供給区域に係るものの用に供するためのものを除く。)であって販売電力量によって変動するものの合計額の合計額を、最近の自らが行う電気の供給に係る水力発電設備及び火力発電設備の発電に係る電気(離島供給及び電気の周波数の値の維持等であって離島以外の供給区域に係るものの用に供するためのものを除く。)の量及び最近の自らの電気を供給する事業の用に供するために一般電気事業者が他の者から受電した水力発電設備及び火力発電設備の発電に係る電気(離島供給及び電気の周波数の値の維持等であって離島以外の供給区域に係るものの用に供するためのものを除く。)の量を合計して得た量で除して得た額

(2) 第1条第2項第2号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、2014年改正法附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金以下「託送供給等約款料金」という。のうち イからハまでに規定する電気の供給に要した費用(当該電気の供給に係る電気の量によって変動するものに限る。)の合計額を当該電気の供給に係る電気の量を合計した量で除して得た額

全ての一般電気事業者のイに掲げる額を平均した額として経済産業大臣が告示する額

27条

1項 離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、 第9条第3項 《3 一般電気事業者は、期間原価等項目のう…》 ち、購入販売電源項目地帯間購入電源費、地帯間購入送電費電源線に係る費用に限る。、他社購入電源費再エネ特措法交付金相当額を除く。、他社購入送電費電源線に係る費用に限る。、地帯間販売電源料及び地帯間販売送 の規定により総 離島供給費 に整理された額から 電気の周波数の値の維持等 であって離島に係るものに係る費用に相当する額を控除して得た額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

2項 離島におけるインバランス料金(電気の買取りに係るものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。及び電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)の合計額を離島における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

28条

1項 特定供給者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該特定供給者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金( 第1条第2項第2号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、2014年改正法附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款で設定する料金以下「託送供給等約款料金」という。のうち ハに掲げるものに限る。)は、前2条の規定にかかわらず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(2012年経済産業省令第46号)第16条第1項に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。

5章 離島供給に係る燃料費調整制度

29条

1項 その供給区域内に離島がある一般送配電事業者は、 第25条第2項 《2 一般電気事業者は、送配電関連需要種別…》 原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同1の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。 1 一般電気事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係 又は第6項の規定により設定した契約種別ごとの料金について、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格と第3項の規定により算定される離島実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される離島実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に1・5を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に0・5を乗じて得た額)に第4項の規定により算定される離島基準 調整 単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下この条において「 調整 」という。)を行うことができる。

2項 離島基準平均 燃料 価格は、 2014年改正法 附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款の認可の申請の日において公表されている直近3月分の離島供給(離島供給に相当する供給を含む。)の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「 燃料 」という。)ごとの円建て貿易統計価格( 関税法 1954年法律第61号第102条第1項第1号 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸 の規定に基づく統計により認識することができる価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、離島供給の用に供する石油の1リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下この条において同じ。)を当該燃料の1キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に 原価算定期間 において離島供給の用に供する当該燃料の発熱量の当該原価算定期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合をそれぞれ乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「 換算係数 」という。)をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

3項 離島実績平均 燃料 価格は、 調整 を行う月の5月前から3月前までの期間において離島供給(離島供給に相当する供給を含む。)の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、 換算係数 をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

4項 離島基準 調整 単価は、1,000円を単位として調整を行うべき1キロワット時当たりの単価として、 原価算定期間 において離島供給の用に供する 燃料 ごとの発熱量の総和を離島供給の用に供する石油の1リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該原価算定期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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