1項 一般電気事業者(2012年7月25日から 2014年改正法 附則第9条第1項の政令で定める日までの間に 旧 電気事業法 第19条第1項の認可を受けた一般電気事業者に限る。)に対するこの省令の規定の適用については、
第3条第1項
《2014年改正法附則第9条第1項に規定す…》
る一般電気事業者以下単に「一般電気事業者」という。は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下「原価算定期間」という。を定
中「将来の」とあるのは「一般電気事業者の実情に応じた」と、
第12条第1項第5号
《一般電気事業者は、送配電関連需要当該一般…》
電気事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別第2号に掲げる値にあっては、二需要種別ごとに、供給計画等を基に算定しなければな
中「一般電気事業者がその一般送配電事業等を行うために」とあるのは「一般電気事業者が自ら」と、
第29条第2項
《2 離島基準平均燃料価格は、2014年改…》
正法附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款の認可の申請の日において公表されている直近3月分の離島供給離島供給に相当する供給を含む。の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス輸入されたもの
中「2014年改正法附則第9条第1項の規定により定めようとする託送供給等約款の認可の申請の日において公表されている直近3月分の」とあるのは「一般電気事業者の実情に応じた過去3月間に公表された」と読み替えることができる。