制定文 電力取引監視等委員会令(2015年政令第309号)第3条第3項の規定に基づき、電力取引監視等委員会事務局組織規則を次のように定める。
1条 (事務局に置く課)
1項 電力・ガス取引監視等 委員会 (以下「 委員会 」という。)の事務局に、次の三課を置く。
2条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 委員会 の人事に関すること。
2号 委員長の官印及び 委員会 印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 委員会 の保有する情報の公開に関すること。
5号 委員会 の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 委員会 の所掌事務に関する総合調整に関すること。
7号 広報に関すること。
8号 委員会 の機構及び定員に関すること。
9号 委員会 の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
10号 委員会 所属の物品の管理に関すること。
11号 委員会 の所掌に係る国際関係事務の総括に関すること。
12号 あっせん、仲裁及び苦情の申出に関すること。
13号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第66条の16
《公表 委員会は、毎年、その事務の処理状…》
況を公表しなければならない。
の規定による公表に関すること。
14号 次に掲げる事項に関する業務及び経理の監査に関すること。
イ 電気の変電、送電及び配電
ロ 最終保障供給約款
ハ 離島等供給約款
15号 次に掲げる事項に関する事業の監査に関すること。
イ ガスの受託製造
ロ ガスの導管による輸送及び圧力調整
ハ 最終保障供給約款
16号 前各号に掲げるもののほか、 委員会 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3条 (取引監視課の所掌事務)
1項 取引監視課は、 委員会 の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電気の小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「 電力取引監視事務 」という。)。
2号 ガスの小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「 ガス取引監視事務 」という。)。
3号 熱供給事業に関すること(以下「 熱供給取引監視事務 」という。)。
4条 (ネットワーク事業監視課の所掌事務)
1項 ネットワーク事業監視課は、 委員会 の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「 電力ネットワーク事業監視事務 」という。)。
イ 電気の変電、送電及び配電
ロ 最終保障供給約款
ハ 離島等供給約款
ニ 広域的運営推進機関
ホ 再生可能エネルギー電気卸供給約款
2号 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「 ガスネットワーク事業監視事務 」という。)。
イ ガスの導管による輸送及び圧力調整
ロ 最終保障供給約款
5条 (総合監査室)
1項 総務課に、総合監査室を置く。
2項 総合監査室は、
第2条第14号
《総務課の所掌事務 第2条 総務課は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 委員会の人事に関すること。 2 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 委員会の保有する情報の公開に関する
及び第15号に掲げる事務をつかさどる。
3項 総合監査室に室長を置く。
6条 (小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官)
1項 取引監視課に、小売取引検査管理官1人、上席小売取引検査官4人、小売取引検査官1人、卸取引検査管理官1人、上席卸取引検査官1人及び卸取引検査官2人を置く。
2項 小売取引検査管理官は、命を受けて、 電力取引監視事務 (電気の小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)、 ガス取引監視事務 (ガスの小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)及び 熱供給取引監視事務 (熱供給に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)に従事し、並びに上席小売取引検査官及び小売取引検査官の行う事務を整理する。
3項 上席小売取引検査官は、命を受けて、 電力取引監視事務 、 ガス取引監視事務 及び 熱供給取引監視事務 に従事し、並びに小売取引検査官の行う事務を整理する。
4項 小売取引検査官は、命を受けて、 電力取引監視事務 、 ガス取引監視事務 及び 熱供給取引監視事務 に従事する。
5項 卸取引検査管理官は、命を受けて、 電力取引監視事務 (電気の卸売に係る報告徴収及び立入検査(情報の分析を除く。)に関するものに限る。次項及び第7項において同じ。)及び ガス取引監視事務 (ガスの卸売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第7項において同じ。)に従事し、並びに上席卸取引検査官及び卸取引検査官の行う事務を整理する。
6項 上席卸取引検査官は、命を受けて、 電力取引監視事務 及び ガス取引監視事務 に従事し、並びに卸取引検査官の行う事務を整理する。
7項 卸取引検査官は、命を受けて、 電力取引監視事務 及び ガス取引監視事務 に従事する。
7条 (統括ネットワーク事業管理官、上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官)
1項 ネットワーク事業監視課に、統括ネットワーク事業管理官1人、上席ネットワーク事業検査官3人、ネットワーク事業検査官2人、上席料金専門官4人及び料金専門官2人を置く。
2項 統括ネットワーク事業管理官は、命を受けて、 電力ネットワーク事業監視事務 (業務及び経理の報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに
第4条第1号
《ネットワーク事業監視課の所掌事務 第4条…》
ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事項に関すること総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。。 イ 電気の
ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。)及び ガスネットワーク事業監視事務 (事業の報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに
第4条第2号
《ネットワーク事業監視課の所掌事務 第4条…》
ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事項に関すること総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。。 イ 電気の
ロに掲げるものに限る。)に従事し、並びに上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官の行う事務を整理する。
3項 上席ネットワーク事業検査官は、命を受けて、 電力ネットワーク事業監視事務 (業務及び経理の報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)及び ガスネットワーク事業監視事務 (事業の報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)に従事し、並びにネットワーク事業検査官の行う事務を整理する。
4項 ネットワーク事業検査官は、命を受けて、 電力ネットワーク事業監視事務 及び ガスネットワーク事業監視事務 に従事する。
5項 上席料金専門官は、命を受けて、 電力ネットワーク事業監視事務 (託送供給に係る供給条件に関するもの並びに
第4条第1号
《ネットワーク事業監視課の所掌事務 第4条…》
ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事項に関すること総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。。 イ 電気の
ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。次項において同じ。)及び ガスネットワーク事業監視事務 (託送供給に係る供給条件に関するもの及び
第4条第2号
《ネットワーク事業監視課の所掌事務 第4条…》
ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事項に関すること総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。。 イ 電気の
ロに掲げるものに限る。次項において同じ。)に従事し、並びに料金専門官の行う事務を整理する。
6項 料金専門官は、命を受けて、 電力ネットワーク事業監視事務 及び ガスネットワーク事業監視事務 に従事する。
8条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が経済産業大臣の承認を受けて定める。