附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
2条 (総合監査室の所掌事務の特例)
1項 総合監査室は、
第5条第2項
《2 総合監査室は、第2条第14号及び第1…》
5号に掲げる事務をつかさどる。
に掲げる事務のほか、当分の間、 委員会 の所掌事務に係る 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第21条第1項に規定する監査及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「 2015年改正法 」という。)附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年改正法 第5条の規定による改正前のガス事業法(1954年法律第51号)第45条の2に規定する監査という。)に関する事務をつかさどる。
附 則(2016年3月31日経済産業省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日経済産業省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第19号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第35号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月1日経済産業省令第31号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日経済産業省令第22号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日経済産業省令第25号) 抄
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。