附 則
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。
2項 機構 の成立の際機構法附則第2条第2項及び第3条第2項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、
第11条第1項
《内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣…》
及び経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
附 則(2019年3月25日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の国立研究開発法人日本医療研究開発 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第14条及び
第15条
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)及び事業報告書(同法第38条第2項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月28日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。