特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令《別表など》

法番号:2015年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

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様式第1 (第2条関係)

様式第1( 第2条 《特定水銀使用製品の製造の許可の申請 法…》 第6条第2項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 特定水銀使用製品の種類を説明した書面 2 特定水 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《用途変更の許可の申請 法第9条第1項の…》 規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第2による申請書に前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第4条関係)

様式第3( 第4条 《氏名等変更の届出 法第9条第2項の規定…》 により変更の届出をしようとする者は、別記様式第3による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。 関係)

様式第4 (第5条関係)

様式第4( 第5条 《承継の届出 法第11条第2項の規定によ…》 り許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人 関係)

様式第5 (第5条関係)

様式第5( 第5条 《承継の届出 法第11条第2項の規定によ…》 り許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人 関係)

様式第6 (第5条関係)

様式第6( 第5条 《承継の届出 法第11条第2項の規定によ…》 り許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人 関係)

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