特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令《本則》

法番号:2015年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号第6条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及び 及び同項第4号並びに 第9条第1項 《許可製造者は、第6条第2項第3号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 この場合においては、前条の規定を準用する。 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特定水銀使用製品の製造の許可の申請)

1項 第6条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及び の規定により同条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 特定水銀使用製品の種類を説明した書面

2号 特定水銀使用製品の用途を説明した書面

3号 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面

4号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第7条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 各号に該当しないことを証する書面

5号 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

2項 第6条第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及び の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。

3項 第7条第3号 《欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (用途変更の許可の申請)

1項 第9条第1項 《許可製造者は、第6条第2項第3号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 この場合においては、前条の規定を準用する。 の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第2による申請書に前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

4条 (氏名等変更の届出)

1項 第9条第2項 《2 許可製造者は、第6条第2項第1号に掲…》 げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第3による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。

5条 (承継の届出)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定により許可製造者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 第11条第2項 《2 前項の規定により許可製造者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第5による書面及び戸籍謄本

2号 第11条第2項 《2 前項の規定により許可製造者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第6による書面及び戸籍謄本

3号 第11条第2項 《2 前項の規定により許可製造者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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