1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(令和元年法律第66号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。