九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令《附則》

法番号:2015年国土交通省令第61号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月28日国土交通省令第89号)

1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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