制定文 空家等対策の推進に関する特別措置法 (2014年法律第127号)第14条第11項の規定に基づき、 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域)
1項 空家等対策の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第3項第5号
《3 前項第5号に掲げる事項には、次に掲げ…》
る区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると
の国土交通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるものとする。
1号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第5条第4項第7号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する商店街活性化促進区域
2号 地域再生法
第5条第4項第12号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する農村地域等移住促進区域
3号 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第2条第2項
《2 この法律において「滞在促進地区」とは…》
、観光旅客の滞在を促進するため、次項第1号に掲げる事業及びこれに必要な同項第5号に掲げる事業を重点的に実施しようとする地区をいう。
に規定する滞在促進地区
4号 前各号に掲げるもののほか、地域における住民の生活、産業の振興又は文化の向上の拠点であって、生活環境の整備、経済基盤の強化又は就業の機会の創出を図ることが必要であると市町村(特別区を含む。以下同じ。)が認める区域
2条 (公示の方法)
1項 法
第22条第13項
《13 市町村長は、第3項の規定による命令…》
をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
3条 (空家等対策計画の作成等の提案)
1項 法
第27条第1項
《支援法人は、その業務を行うために必要があ…》
ると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対
の規定により空家等対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする空家等管理活用支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。