附 則
1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2015年5月26日)から施行する。
附 則(2023年12月12日総務省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。
法番号:2015年総務省・国土交通省令第1号
略称: 空家特措法施行規則
1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2015年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。
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