附 則
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月23日農林水産省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月20日農林水産省・国土交通省令第5号)
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2018年6月1日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2015年農林水産省・国土交通省令第4号
略称:
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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