半島振興法施行規則《本則》

法番号:2015年総務省・農林水産省・国土交通省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 半島振興法 1985年法律第63号第9条の2第1項 《半島地域市町村は、単独で又は共同して、当…》 該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興 及び第3項第2号並びに 第9条の4第1項 《半島地域市町村は、第9条の2第9項の認定…》 を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 半島振興法施行規則 を次のように定める。


1条 (産業振興促進計画の認定の申請)

1項 半島振興法 以下「」という。第9条の2第1項 《半島地域市町村は、単独で又は共同して、当…》 該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興 の規定により認定の申請をしようとする半島地域市町村は、申請書に産業振興促進計画を記載した書類及び次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

1号 計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図

2号 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書

3号 第9条の2第5項 《5 前項に定めるもののほか、第2項第3号…》 に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業補助金等交付財産補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第22条に規定する財産をいう。を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等同 に規定する事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

4号 第9条の2第6項 《6 半島地域市町村は、産業振興促進計画に…》 第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。 に規定する同意を得たことを証する書面

5号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

2項 産業振興促進計画に 第9条の2第5項 《5 前項に定めるもののほか、第2項第3号…》 に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業補助金等交付財産補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第22条に規定する財産をいう。を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等同 に規定する事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

2条 (産業振興促進計画の記載事項)

1項 第9条の2第3項第2号 《3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興…》 促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 産業振興促進計画の目標 2 その他主務省令で定める事項 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 産業振興促進計画の名称

2号 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

3号 計画区域における産業の振興を促進する上での課題

4号 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、計画区域における産業の振興を促進するために必要な事項

3条 (産業振興促進計画の変更の認定の申請)

1項 第9条の4第1項 《半島地域市町村は、第9条の2第9項の認定…》 を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする半島地域市町村は、申請書にその変更内容を明らかにした書類及び 第1条第1項 《この法律は、国土の保全、多様な文化の継承…》 、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域架橋等により本土との陸上交通が確保され 各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

4条 (法第9条の4第1項の主務省令で定める軽微な変更)

1項 第9条の4第1項 《半島地域市町村は、第9条の2第9項の認定…》 を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 計画期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

《本則》 ここまで 附則 >  

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