一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令《附則》

法番号:2015年環境省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月27日環境省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)

1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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