附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年10月27日環境省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
法番号:2015年環境省令第4号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
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