環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2015年環境省令第5号

略称:

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制定文 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 2014年法律第85号第4条第6項 《6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、 及び第7項並びに 第14条 《権限の委任 この法律に規定する環境大臣…》 の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 の規定に基づき、 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (地域計画の作成に係る環境大臣への協議)

1項 都道府県又は市町村は、 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 以下「」という。第4条第6項 《6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、 の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに 第4条第6項 《6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、 各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。

2項 環境大臣は、前項の都道府県又は市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

2条 (地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)

1項 市町村は、 第4条第7項 《7 市町村は、地域計画を作成しようとする…》 場合において、地域自然環境保全等事業等に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に協議 の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第4条第7項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

3条 (権限の委任)

1項 第4条第6項 《6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、 に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 自然公園法 1957年法律第161号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 国立公園 以下この条において「 国立公園 」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則 1957年厚生省令第41号第20条第9号 《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》 定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲 イからチまでに掲げる行為

2号 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則 第20条第10号 《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》 定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲 イからヘまでに掲げる行為

3号 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可を要するもののうち、 自然公園法施行規則 第20条第11号 《権限の委任 第20条 法及びこの省令に規…》 定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号法第40条第4号に規定する権限に限る。、第22号及び第25号に掲 イからハまでに掲げる行為

4号 国立公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の届出を要する行為

5号 第4条第6項第2号 《6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成…》 しようとする場合において、第2項第1号ロ又は第2号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、 から第6号までに掲げる行為

《本則》 ここまで 附則 >  

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